○桜川市指定文化財等補助金交付要項

平成17年10月1日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 市長は、桜川市文化財保護条例(平成17年桜川市条例第88号。以下「条例」という。)第16条第29条第30条第3項第35条第36条第37条第2項第39条第1項第50条及び第54条並びに文化財保護法(昭和25年法律第214号)第98条第1項並びに茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)の規定に基づき、国指定、県指定又は市指定の文化財等の保存、管理、修理、研究等を行う者及び地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第12条第1項に規定される歴史的風致形成建造物であって、桜川市歴史的風致維持向上計画の歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項に記載された事項を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平22教委告示5・平26教委告示7・一部改正)

(補助事業等)

第2条 規則第2条第2項及び第3項に規定する補助事業及び補助事業者並びに補助率は、次のとおりとする。

補助事業

補助事業者

補助率

1 国指定及び県指定文化財等に係る事業

 

 

(1) 重要文化財及び有形文化財の管理、修理、防災、買上げ又は公開

所有者(管理者及び管理団体を含む。以下同じ。)

国庫及び県費補助額を除いた残額の1/2以内

(2) 重要無形文化財及び無形文化財の記録の作成、伝承者の養成、保存又は公開

保持者(保持団体を含む。以下同じ。)

 

(3) 無形文化財のうち国及び県が必要と認めたものの記録の作成、保存又は公開

同上

 

(4) 重要民俗文化財及び民俗文化財の管理、修理、防災、公開、記録の作成又はその保存のための適当な措置

 

 

(5) 史跡名勝天然記念物の管理、修理、防災、買上げ又は復旧

所有者

 

(6) 国庫及び県費補助金が交付されないもので、緊急なものの応急修理又は応急復旧

同上

補助対象経費の1/2以内

2 市指定文化財等に係る事業

 

 

(1) 有形文化財の管理、修理、防災、買上げ又は公開

同上

補助対象経費の1/3以内

(2) 無形文化財の記録の作成、伝承者の養成、保存又は公開

保持者

 

(3) 民俗文化財の管理、修理、防災、公開、記録の作成又はその保存のための適当な措置

同上

 

(4) 史跡名勝天然記念物の管理、修理、防災、買上げ又は復旧

所有者

 

(5) 選定保存技術の保存のための記録の作成、伝承者の養成

保持者

 

(6) 有形文化財及び史跡名勝天然記念物で現状変更、許可の条件を付せられ損失を受けたもので、通常生ずべき損失の補償

所有者

 

3 歴史的風致の維持及び向上に係る事業

 

 

(1) 歴史的風致形成建造物の修理、防災

所有者若しくは歴史的風致支援法人

補助対象経費の2/3以内

(平22教委告示5・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、指定文化財等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 仕様書及び設計図(当該補助事業の性質上添付し難いときは、当該補助の内容及び実施の方法の詳細を示す書類等)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 支出内訳明細書(様式第3号)

(4) 工程表(様式第4号)

(5) その他

(平26教委告示7・一部改正)

(交付決定の通知)

第4条 規則第7条により、市長が補助金申請者に通知するときは、指定文化財等補助金交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(平26教委告示7・一部改正)

(内容の変更等)

第5条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業等の内容を変更しようとするときは、速やかに指定文化財等補助事業計画変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、金額に変更をきたさない軽微な補助事業の変更についてはこの限りでない。

(1) 事業内容変更計画書

(2) 事業費配分変更内訳書(様式第7号)

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ指定文化財等補助事業計画変更承認申請書を提出し市長の承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、補助事業の予定期間を延長しようとするときは、指定文化財等補助事業完了期限延長承認申請書(様式第8号)により完了期限を延長する旨の承認を受けなければならない。

4 補助事業の完了により生ずる収入金(補助金に係る預金利子及び仮設物、不用材等の売却代)は、当該補助事業の経費に充てるよう措置しなければならない。

(平26教委告示7・一部改正)

(申請の取下げ)

第6条 規則第9条第1項の規定による申請の取下げは、当該補助金の交付決定通知を受けた日から10日以内に、指定文化財等補助金交付申請取下書(様式第9号)を市長に提出して行うものとする。

(平26教委告示7・一部改正)

(着手及び完了届)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助事業に着手し、又は完了したときは、直ちに指定文化財等補助事業着手(完了)(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(平26教委告示7・一部改正)

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の遂行中市長の要求があったときは、速やかに事業遂行の状況を記載した指定文化財等補助事業状況報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(平26教委告示7・一部改正)

(実績報告)

第9条 補助事業は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該補助事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第12条の規定により、指定文化財等補助事業実績報告書(様式第12号。以下「実績報告書」という。)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第13号)

(2) 支出内訳明細書(様式第14号)

(3) 補助事業実施仕様書及び設計図

(4) 補助事業の経過及び成果を示す写真並びに契約書の写し

(平26教委告示7・一部改正)

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付は、補助事業の終了後精算払により行うものとする。ただし、市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めた場合は、概算払により交付することができる。

(平26教委告示7・一部改正)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平26教委告示7・令4教委告示5・一部改正)

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(平26教委告示7・全改、令4教委告示5・一部改正)

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(平24教委告示4・平26教委告示7・令4教委告示5・一部改正)

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(平24教委告示4・平26教委告示7・令4教委告示5・一部改正)

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(平24教委告示4・平26教委告示7・令4教委告示5・一部改正)

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(平24教委告示4・平26教委告示7・令4教委告示5・一部改正)

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(平24教委告示4・平26教委告示7・令4教委告示5・一部改正)

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(平24教委告示4・平26教委告示7・令4教委告示5・一部改正)

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桜川市指定文化財等補助金交付要項

平成17年10月1日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)