○桜川市文化財保護審議会条例
平成17年10月1日
条例第89号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会に桜川市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要な事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び文化財に関し高い識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。