○桜川市学校施設開放に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市における社会体育の普及奨励のため、教育委員会が管理する学校体育施設を開放し、学校教育上支障のない範囲で一般市民の利用に供するため(以下「学校施設の開放」という。)必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 学校施設の開放に伴う一切の管理は、教育委員会が行い、学校施設を開放する学校(以下「開放学校」という。)の長は、その責めを負わないものとする。ただし、プールの管理については、開放学校の長とする。
(開放運営委員会)
第3条 学校施設の開放の円滑な運営を図るため、開放運営委員会を置く。
2 開放運営委員会は、施設の改善、運営の改良について、教育委員会に意見を述べるものとする。
3 開放運営委員会は、教育委員会の委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学校長代表(小中学校及び義務教育学校から2名)
(2) スポーツ推進委員代表(2人)
(3) スポーツ協会代表(3人)
4 委員の任期は、2年とする。ただし、当該地位又は職にある期間とする。
(平24教委規則5・平26教委規則6・平30教委規則11・令3教委規則8・一部改正)
(管理員)
第4条 開放学校に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の施設・設備の管理に当たるものとする。
4 管理員の手当は、別に定める。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
スポーツ開放・団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため小中学校及び義務教育学校の校庭、体育館、柔剣道場、卓球場及びプールを開放する。
(平22教委規則3・平30教委規則11・一部改正)
2 開放学校の長は、前項により報告した支障のない日に報告後特別の事由が生じたときは、これを取り消すことができる。
第7条 開放の対象は、桜川市に在住・在勤又は在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、指導者又は監督者として成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
2 開放学校の長は、前項の許可に際し、学校施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は許可しない。
(1) 営利を目的とする使用
(2) 特定の政党の利害に関する事業又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持するための使用
(3) 特定の教派・宗派又は教団を支持するための使用
(4) 教育委員会が不適当と認めた使用
(1) この規則又はこの規則に基づく細則に違反したとき。
(2) 使用の目的等を偽って許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 第9条第2項の規定による使用の条件に違反したとき。
(4) 管理員の指示に従わないとき。
(5) その他管理上特に支障があるとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、学校の施設の使用を終了したときは、直ちに原状に復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、開放学校の施設等を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 使用中におけるけが及び事故については、使用者の責任とする。
(その他)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町学校施設開放に関する規則(昭和53年岩瀬町教育委員会規則第9号)、真壁町学校施設開放に関する規則(昭和51年真壁町教育委員会規則第2号)又は大和村学校施設開放に関する規則(昭和51年大和村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平22教委規則3・一部改正)
開放の種類 | スポーツ開放 | |||||
施設 | 校庭 | 体育館・柔剣道場・卓球場 | プール | |||
開放する日 | 日曜、祝日長期休業日 | 平日 | 日曜、祝日長期休業日 | 平日 | 夏期休業日 | |
開放する時間 |
| 午前5時 | 午前5時 | 午前9時 | 午後5時 | 午前9時 |
4月 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 午後7時 | 午前7時 | 午後9時30分 | 午後9時30分 | 午後3時 | |
~ |
|
|
|
|
| |
| 午後5時 | |||||
3月 | ~ | |||||
| 午後7時 |
(平30教委規則11・全改、令4教委規則3・一部改正)
(平30教委規則11・全改)
(平30教委規則11・全改、令4教委規則3・一部改正)