○大和体力増進センター管理規則
平成17年10月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和体力増進センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年桜川市条例第87号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 体力増進センターの開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときはその時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後9時30分
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が、必要と認めた場合はこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、その直後の休日でない日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(平29規則2・一部改正)
(行為の禁止)
第5条 使用者は、施設内において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 釘等の打ち込みをすること。
(2) 許可を受けた施設以外の施設等を使用すること。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。
(4) その他教育長が管理上不適当と認める行為
(平26規則6・追加、平26規則27・一部改正)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平26規則6・追加、平28規則15・平30規則1・令2規則9・一部改正)
区分 | 減免額 | |
第1号 | 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。 | 全額 |
第2号 | 当該施設の管理運営団体が当該施設を公共目的で利用するとき。 | 全額 |
第3号 | 市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的で使用するとき又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 全額 |
第4号 | 市内スポーツ少年団が、主たる競技種目のために体育施設を使用するとき。 | 全額 |
第5号 | 市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で使用するとき。 | 半額 |
第6号 | 市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 半額 |
第7号 | 構成員の半数以上が障がい者又は70歳以上の団体が使用するとき。 | 半額 |
第8号 | 構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。 | 半額 |
第9号 | 個人利用において、障がい者(介助者1名を含む)又は70歳以上の者が使用するとき。 | 半額 |
第10号 | 個人利用において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が使用するとき。 | 全額 |
第11号 | その他市長又は教育長が特に必要と認めるとき。 | 相当額 |
(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(平26規則6・追加、令4規則23・一部改正)