○大和体力増進センターの設置及び管理等に関する条例
平成17年10月1日
条例第87号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大和体力増進センターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 市民の体力の増進と心身の健全な育成を目的として大和体力増進センター(以下「増進センター」という。)を、桜川市羽田1028番地1に設置する。
(管理)
第3条 増進センターの管理は、桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(平17条例159・一部改正)
(職員)
第4条 増進センターに運営上必要な職員を置くことができる。
(施設の使用)
第5条 増進センターは、市内に住所を有する者、法人、団体に限り使用できるものとする。ただし、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。
2 増進センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、その7日前までに使用許可申請書を教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可書を申請者に交付するものとする。
(平17条例159・一部改正)
(施設の使用制限)
第6条 教育長は、施設の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 増進センターの施設を損うような行為又は営利を目的とした団体の使用・集会等であるとき。ただし、市がこれを主催又はその趣旨に賛同する場合は、この限りでない。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(3) 使用の手続に違反したとき。
(4) 使用者が使用の目的を偽って使用許可を受けた事実が明らかになったとき。
(5) その他管理上支障があると認めたとき。
(平17条例159・一部改正)
(使用権の譲渡)
第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 教育長は、特別の理由があると認めた場合、規則の定めるところにより、前項の使用料の額を減免することができる。
(平17条例159・平26条例2・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない事由により使用できない場合
(2) 使用日前2日までに使用の取消しを申し出て、教育長の承認を得たとき。
(損害賠償及び事故の責任)
第10条 使用者が故意又は過失によって施設、設備又は備品をき損し、又は滅失したときは、教育長の指示に従い直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、使用中に生じたすべての事故につきその責めを負うものとする。
(平17条例159・一部改正)
(特別設備)
第11条 使用者は、使用に当たって特別の設備又は装飾をしてはならない。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(原状回復)
第12条 使用者が施設の使用を終わったとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第159号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桜川市区設置条例等の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平26条例2・全改)
使用時間 区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | |
格技室 | 市内 | 円 500 | 円 500 | 円 500 |
市外 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
会議室 | 市内 | 400 | 400 | 400 |
市外 | 800 | 800 | 800 | |
和室 | 市内 | 200 | 200 | 200 |
市外 | 400 | 400 | 400 |
備考 1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。