○桜川市青少年問題協議会設置条例
平成17年10月1日
条例第85号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、桜川市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。
(平26条例4・一部改正)
(組織及び会議)
第3条 協議会は、法第3条の規定により、委員10人以内で組織し、市長が任命する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。
5 会長は、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。
8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が任命する。
9 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(平26条例4・一部改正)
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。