○桜川市青少年問題協議会設置条例

平成17年10月1日

条例第85号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、桜川市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(平26条例4・一部改正)

(組織及び会議)

第3条 協議会は、法第3条の規定により、委員10人以内で組織し、市長が任命する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が任命する。

9 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(平26条例4・一部改正)

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

桜川市青少年問題協議会設置条例

平成17年10月1日 条例第85号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第85号
平成26年3月18日 条例第4号