○桜川市原方集会所設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第83号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、桜川市原方集会所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 桜川市真壁町原方1245番地2に桜川市原方集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(管理)

第3条 集会所は、桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の承認)

第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、使用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集会所の管理上特に支障があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が使用させることが不適当と認めたとき。

(集会所運営委員会の委員の定数及び任期)

第6条 集会所に集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 住民の代表

(2) 社会教育委員の代表

(3) 社会教育関係団体の代表

(4) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理運営並びに集会所運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真壁町原方集会所設置及び管理に関する条例(昭和60年真壁町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

桜川市原方集会所設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第83号

(平成17年10月1日施行)