○桜川市公民館管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市公民館の設置及び管理等に関する条例(平成17年桜川市条例第81号)第7条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3教委規則5・一部改正)

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、市民に対して社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(令3教委規則5・一部改正)

(館長及び副館長)

第3条 館長は、上司の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 館長は、常勤又は非常勤とすることができる。

3 非常勤の館長及び副館長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

4 副館長は、館長を補佐する。

(職員)

第4条 公民館に、第3条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置き、右欄の職務を行う。

職務(役割)

課長補佐

(1) 課長の職務の補佐・代理

(2) 健全な職場づくりと人材育成

(3) 課が関わるリスク予防と発生時の迅速・適切な対応

副参事

特定の事項についての企画、調査及び立案に参画し、並びに特に命じられた事務を処理する。

係長

(1) グループ内の困難な業務の遂行

(2) グループ内業務の進行管理・調整

(3) 健全なグループづくりとグループ員の人材育成

(4) グループが関わるリスク予防と発生時の迅速・適切な対応

主査

特に命じられた困難な事務を処理する。

主幹

(1) 担当業務の迅速で正確な処理

(2) 問題解決への積極的な取組

(3) 的確な報告・連絡・相談

(4) 健全なグループづくりと後輩職員の人材育成

(5) 事務事業に対する改革改善の実践

主任

(1) 担当業務の迅速で正確な処理

(2) 問題解決への積極的な取組

(3) 的確な報告・連絡・相談

(4) 事務事業改善への意識と実践

行政専門員

(1) 豊富な経験・知識を生かした業務の遂行

(2) 問題解決への積極的な取組

(3) 的確な報告・連絡・相談

(4) 事務事業改善への意識と実践

主事

(1) 担当業務の迅速で正確な処理

(2) 問題解決への積極的な取組

(3) 的確な報告・連絡・相談

事務補

事務の補助

(平24教委規則7・全改、令3教委規則1・一部改正、令3教委規則5・旧第5条繰上・一部改正)

(事務分掌)

第4条の2 公民館の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 公民館運営審議会に関すること。

(2) 各種講座教室の開設に関すること。

(3) 学習団体の指導育成に関すること。

(4) 公民館の予約、使用許可、使用料の徴収及び利用調整に関すること。

(5) 視聴覚に関すること。

(6) 図書資料の閲覧整理に関すること。

(7) 各種設備の維持管理に関すること。

(8) 広報及び調査活動に関すること。

(9) 庶務及び予算経理に関すること。

(10) その他公民館の運営管理に関すること。

(平24教委規則7・全改、令3教委規則1・一部改正、令3教委規則5・旧第5条の2繰上)

(定期講座)

第5条 公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は、定期講座受講申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する定期講座が終了したときは、当該講座終了の認定を行い、定期講座終了証書(様式第2号)を受講者に授与するものとする。

(令3教委規則5・旧第6条繰上)

(開館及び閉館)

第6条 公民館の開館並びに閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長は、その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後5時(夜間使用を許可された場合は午後10時)

(平24教委規則12・一部改正、令3教委規則5・旧第7条繰上・一部改正)

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)

2 館長は、特別の事情があるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(令3教委規則5・旧第8条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第8条 施設を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 担当職員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外で、喫煙及び飲食をしないこと。

(3) 所定の場所以外で、火気の使用はしないこと。

(4) 危険物の持込みはしないこと。

(5) 施設等を破損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(6) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(7) 使用によって生じたごみ類は、施設を使用する者が持ち帰ること。

(8) 展示室に展示されているものに手を触れないこと。

(9) 使用後は、館内を清掃及び整理すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上必要とする禁止事項及び指示事項に違反しないこと。

(平24教委規則12・追加、令3教委規則5・旧第9条繰上)

(使用許可の申請)

第9条 公民館を使用しようとする者は、公民館使用(減免使用)許可申請書(様式第3号)を提出し、公民館使用(減免使用)許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

2 前項の申請書は、施設等を使用しようとする日の属する月の3月前の初日から7日前までの間に提出するものとする。ただし、教育委員会が、特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平24教委規則12・追加、令3教委規則5・旧第10条繰上)

(使用料の納付)

第10条 条例第5条の使用料は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可書の交付と引換えに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平24教委規則12・追加、令3教委規則5・旧第11条繰上)

(使用料の減免)

第11条 条例第5条の規定による使用料の減額又は免除は、別表に定める区分及び減免額により行うものとする。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平24教委規則12・追加、平26教委規則7・一部改正、令3教委規則5・旧第12条繰上・一部改正)

(使用料の返還)

第12条 条例第6条の規定により使用料を返還することができるのは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 使用者の責めによらない事由により使用できなかったとき。

(2) 館長が公用上その他やむを得ない事由により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか館長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により返還を受けようとする者は、公民館施設使用料返還請求書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、公民館使用料返還承認(不承認)通知書(様式第6号)より当該申請者に通知するものとする。

(平24教委規則12・追加、令3教委規則5・旧第13条繰上・一部改正)

(備品)

第13条 公民館の備品(図書を除く。)を使用しようとする者は、その5日前までに、公民館備品借用許可申請書(様式第7号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、公民館備品使用許可書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

(平24教委規則12・旧第9条繰下、令3教委規則5・旧第14条繰上・一部改正)

(図書の館外貸出)

第14条 公民館の図書の館外貸出しを受けようとする者は、公民館図書館外閲覧許可申請書(様式第9号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を審査して許可するときは、公民館図書館外閲覧許可書(様式第10号)を交付するものとする。

3 図書の館外貸出しの冊数は、個人貸出しの場合にあっては5冊、団体貸出しの場合にあっては50冊以内とする。ただし、団体貸出しの場合において館長が特に必要があると認めるときは、50冊を超えて貸出すことができる。

4 図書の館外貸出しの期間は、個人貸出しの場合にあっては14日以内、団体貸出しの場合にあっては30日とする。

(平24教委規則12・旧第10条繰下・一部改正、令3教委規則5・旧第15条繰上・一部改正)

(備品の使用制限)

第15条 公民館の備品の使用者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、館長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(平24教委規則12・旧第11条繰下、令3教委規則5・旧第16条繰上・一部改正)

(備品等のき損又は亡失の届出等)

第16条 公民館の使用者が、当該備品を汚損、き損又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、第1項に規定する汚損、き損又は亡失に係る使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(平24教委規則12・旧第12条繰下・一部改正、令3教委規則5・旧第17条繰上・一部改正)

(報告)

第17条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(平24教委規則12・旧第13条繰下、令3教委規則5・旧第18条繰上)

第18条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(平24教委規則12・旧第14条繰下、令3教委規則5・旧第19条繰上・一部改正)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が教育長の承認を受けて定める。

(平24教委規則12・旧第15条繰下、令3教委規則5・旧第20条繰上)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(桜川市公民館使用規則の廃止)

2 桜川市公民館使用規則(平成17年桜川市教育委員会規則第27号)は、廃止する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(桜川市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 桜川市教育委員会事務局組織規則(平成17年桜川市教育委員会規則第4号)を次のように改める。

〔次のよう〕略

(桜川市真壁伝承館の設置及び管理等に関する条例施行規則の一部改正)

3 桜川市真壁伝承館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成23年桜川市教育委員会規則第2号)を次のように改める。

〔次のよう〕略

(桜川市視聴覚ライブラリー管理規則の廃止)

4 桜川市視聴覚ライブラリー管理規則(平成17年桜川市教育委員会規則第28号)は、廃止する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平24教委規則12・追加、平28教委規則2・平30教委規則9・令2教委規則2・令3教委規則5・一部改正)


区分

減免額

第1号

市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。

全額

第2号

市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的で使用するとき又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。

全額

第3号

市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で使用するとき。

半額

第4号

市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。

半額

第5号

構成員の半数以上が障がい者又は70歳以上の団体が使用するとき。

半額

第6号

構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。

半額

第7号

その他市長又は教育長が特に必要と認めるとき。

相当額

(令3教委規則5・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則5・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則5・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則5・全改)

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(平24教委規則12・追加、令4教委規則3・一部改正)

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(平24教委規則12・追加)

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(令3教委規則5・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則5・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則5・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則5・全改、令4教委規則3・一部改正)

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桜川市公民館管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第26号
平成24年2月22日 教育委員会規則第7号
平成24年11月22日 教育委員会規則第12号
平成26年9月25日 教育委員会規則第7号
平成28年3月18日 教育委員会規則第2号
平成30年1月24日 教育委員会規則第9号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和3年3月29日 教育委員会規則第1号
令和3年7月5日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号