○桜川市公民館の設置及び管理等に関する条例

平成17年10月1日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、桜川市公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26条例2・一部改正)

(設置)

第2条 桜川市中央公民館を次のとおり設置する。

名称

位置

桜川市大和中央公民館

桜川市羽田1028番地1

2 前項の規定により設置される中央公民館の事業の対象となる区域は、市の全地域とする。

(令3条例34・一部改正)

(職員)

第3条 公民館に館長のほか主事その他必要な職員を置く。

(令3条例34・旧第4条繰上)

(使用料)

第4条 公民館を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 公民館使用に際し、冷暖房装置を使用する場合は、前項に定める使用料の2分の1の額を、加算して納入しなければならない。

(令3条例34・旧第5条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(令3条例34・旧第6条繰上)

(使用料の返還)

第6条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(令3条例34・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令3条例34・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和50年岩瀬町条例第45号)、真壁町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和36年真壁町条例第12号)又は大和村公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和56年大和村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第159号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桜川市区設置条例等の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成23年9月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成19年桜川市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桜川市視聴覚ライブラリーの設置、管理及び職員に関する条例の廃止)

3 桜川市視聴覚ライブラリーの設置、管理及び職員に関する条例(平成17年桜川市条例第82号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

(平26条例2・全改、令3条例34・旧別表第2・一部改正)

1 大和中央公民館

使用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

1

第1研修室(和)

2,000

2,000

2,000

調理実習室

2,000

2,000

2,000

講堂

4,000

4,000

4,000

2

討議室

2,000

2,000

2,000

第2研修室(和)

1,000

1,000

1,000

児童創作室

1,000

1,000

1,000

大会議室

2,000

2,000

2,000

視聴覚室

1,000

1,000

1,000

備考 1回の使用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。

桜川市公民館の設置及び管理等に関する条例

平成17年10月1日 条例第81号

(令和3年11月1日施行)