○桜川市社会教育指導員設置に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会教育指導員の設置)
第2条 教育委員会に、社会教育指導員を置く。
2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委規則5・一部改正)
(職務)
第3条 社会教育指導員は、教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。
(定数)
第4条 社会教育指導員の定数は、8人以内とする。
(任期)
第5条 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても社会教育指導員を免職することができる。
3 社会教育指導員は、再任されることができる。
(令2教委規則5・一部改正)
(任務)
第6条 社会教育指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。
3 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 社会教育指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬等)
第8条 社会教育指導員の報酬、手当及び費用弁償については、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号)の定めるところによる。
(令2教委規則5・全改)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。