○桜川市立学校給食センター運営規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市立学校給食センター条例(平成17年桜川市条例第79号)第5条の規定に基づき、桜川市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営協議会の設置)

第2条 学校給食センター運営に関し適切かつ円滑を計るため運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織及び委員の委嘱)

第3条 協議会は、委員15人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会議長 1人

(2) 市議会教育主幹委員長 1人

(3) 学校長 1人

(4) PTA会長 3人

(5) 学校医 2人

(6) 学校歯科医 2人

(7) 学校薬剤師 2人

(8) 所属保健所長 1人

(9) 学識経験者 若干名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、前条第1項各号に規定する職により委嘱された者で当該職を失う場合は、同時に委員の職を失うものとする。

(役員)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、協議会を代表し、議事その他会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

第7条 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。

3 関係職員は、会議に参与することができる。

(事務処理)

第8条 協議会の事務は、学校給食センター事務局において処理する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

桜川市立学校給食センター運営規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第22号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第22号