○桜川市立学校給食センター運営規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市立学校給食センター条例(平成17年桜川市条例第79号)第5条の規定に基づき、桜川市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営協議会の設置)
第2条 学校給食センター運営に関し適切かつ円滑を計るため運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織及び委員の委嘱)
第3条 協議会は、委員15人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市議会議長 1人
(2) 市議会教育主幹委員長 1人
(3) 学校長 1人
(4) PTA会長 3人
(5) 学校医 2人
(6) 学校歯科医 2人
(7) 学校薬剤師 2人
(8) 所属保健所長 1人
(9) 学識経験者 若干名
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、前条第1項各号に規定する職により委嘱された者で当該職を失う場合は、同時に委員の職を失うものとする。
(役員)
第5条 協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、協議会を代表し、議事その他会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
第7条 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。
3 関係職員は、会議に参与することができる。
(事務処理)
第8条 協議会の事務は、学校給食センター事務局において処理する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。