○桜川市立学校給食センター条例
平成17年10月1日
条例第79号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、桜川市立学校給食センターの設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30条例3・一部改正)
(設置)
第2条 桜川市立小中学校及び義務教育学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、桜川市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
桜川市学校給食センター | 桜川市羽田1008番地 |
(平17条例159・平25条例21・平30条例3・平30条例18・令2条例1・一部改正)
(管理)
第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(運営協議会)
第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、桜川市立学校給食センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の組織、運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の筑ろく地方学校給食組合立共同調理場の設置、管理及び職員に関する条例(昭和50年筑ろく地方学校給食組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第159号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桜川市区設置条例等の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。