○桜川市立学校処務規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市立学校管理規則(平成17年桜川市教育委員会規則第17号)第36条の規定に基づき、学校の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19教委訓令1・全改、平24教委訓令1・一部改正)

(事務の代決)

第2条 小中学校及び義務教育学校の校長(以下「校長」という。)が不在のときは、副校長又は教頭がその事務を代決する。

(平30教委訓令3・令2教委訓令1・一部改正)

(代決の制限等)

第3条 重要又は異例に属すると認める事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものについては、この限りでない。

2 代決した事務は、速やかに校長に報告するものとする。

(平18教委訓令2・一部改正)

(文書取扱主任)

第4条 学校に文書事務を円滑に処理するため、文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、所属職員の中から校長が命ずる。

3 文書取扱主任が不在のとき、又は事故があるときは、あらかじめ校長が指定した職員がその職務を行う。

(文書の収受等)

第5条 学校に送達された文書は、文書取扱主任が収受し、速やかに次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し、文書収受処理簿(様式第1号)に登録するとともに、その文書の余白に受付印(様式第2号)を押印し、校長及び副校長又は教頭の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な文書は、文書収受処理簿に登録する手続を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、文書収受処理簿に登録した上、直接そのあて名の者に配付し受領印を徴すること。この場合において配付を受けた者が、前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。

(3) 現金、金券及び有価証券は、金券等収受配付簿(様式第3号)に登録し、あて名の者に配付して受領印を徴するものとする。

2 校長は、前項第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、副校長又は教頭を経て担当職員に配付するものとする。

(平30教委訓令3・一部改正)

(簿冊への登録番号)

第6条 この訓令により設けられる簿冊に、文書等を登録する場合の登録番号は、毎年4月1日に起こすものとする。

(平19教委訓令1・一部改正)

(立案)

第7条 事件の処理については、起案用紙(様式第4号)により担当職員において立案し、校長の決裁を受けるものとする。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書で起案することができる。

(文書の発送)

第8条 発送を要する文書は、担当職員において浄書の上公印を押印する必要があるものは公印を押し、文書取扱主任に回付するものとする。

2 文書取扱主任は、前項の規定による回付を受けたときは、文書番号簿(様式第5号)に必要事項を記載し発送の手続をとるものとする。

(令4教委訓令1・一部改正)

(完結文書の編冊)

第9条 完結文書は、おおむね次に掲げる区分により分類の上編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。ただし、第12条の規定により、別表に文書の分類がなされているものについては、当該分類によるものとする。

(1) 学校管理及び学校経営関係

(2) 教科及び教育内容関係

(3) 学校保健関係

(4) 学校給食関係

(5) 学校図書館関係

(6) 要保護児童生徒関係

(7) 調査統計関係

(8) 諸給与及び福利関係

(9) 予算及び補助金関係

(10) 各種団体関係

(11) その他

(平30教委訓令3・一部改正)

(未処理文書の保管)

第10条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の保存)

第11条 文書は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に、「非常持出」と朱書し、保存するものとする。

(文書の保存期間)

第12条 文書の保存期間は、別表のとおりとし、保存期間の起算日は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年の初めから起算し、年度のものにあっては翌年度の初めから起算する。

(保存文書の持出し及び公開の制限)

第13条 保存文書は、学校外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、校長の許可を受けたときは、この限りでない。

(保存文書の廃棄)

第14条 保存期間の満了した文書は、校長が焼却その他の方法により廃棄するものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、校長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平30教委訓令12・全改)

保存文書の種類

保存期間

保存文書の種類

保存期間

1 学校の管理運営に関するもの


(9) 勤務を要しない日の振替え簿

3年

(1) 学校沿革誌

永年

(10) 研修承認整理簿

3年

(2) 例規等重要報告書綴

永年

(11) 諸願届出書綴

3年

(3) 学校日誌

5年

(12) 出張復命書綴

3年

(4) 当直日誌

3年

(13) 職員健康診断票

5年

(5) 保健日誌(乙)

3年

(14) 諸給与明細書控

5年

(6) 給食日誌

3年

(15) 旅費請求書綴

5年

(7) 日課表

5年

(16) 衛生委員会の議事に関する記録

3年

(8) 教科用図書配当表

5年

3 児童・生徒に関するもの


(9) 担当学級教科科目時間表

5年

(1) 指導要録(原本、写し)


(10) 学校医執務記録簿

5年

・学籍に関する記録

20年

(11) 学校歯科医執務記録簿

5年

・指導に関する記録

5年

(12) 学校薬剤師執務記録簿

5年

(2) 指導要録(抄本)

児童又は生徒が当該学校に在学する期間

(13) 文書収受処理簿

5年

(3) 卒業証書台帳

永年

(14) 金券等収受配布簿

3年

(4) 児童生徒賞罰関係綴

10年

(15) 文書番号簿

3年

(5) 出席簿

5年

(16) 第9条第1項第1号から第10号までの文書

3年

(6) 健康診断票

5年

2 教職員に関するもの


(7) 歯の検査票

5年

(1) 履歴書

永年

(8) 就学時健康診断票

5年

(2) 職員進退関係綴

10年

4 学校財産台帳

永年

(3) 出勤簿

5年

5 財務に関するもの


(4) 旅行命令簿

5年

(1) 予算書

5年

(5) 宿直・日直勤務命令簿

5年

(2) 予算差引簿

5年

(6) 時間外勤務・休日勤務及び夜間勤務命令簿

5年

(3) 物品購入簿

5年

(7) 年次休暇整理簿

3年

(4) 消耗品出納簿

5年

(8) 勤務を要しない日の割り振り簿

3年

(5) 郵便切手受払簿

3年

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(平30教委訓令3・全改)

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(令4教委訓令1・全改)

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桜川市立学校処務規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第9号
平成18年12月22日 教育委員会訓令第2号
平成19年8月22日 教育委員会訓令第1号
平成24年1月23日 教育委員会訓令第1号
平成30年1月24日 教育委員会訓令第3号
平成30年1月24日 教育委員会訓令第12号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第1号