○桜川市立学校児童生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第26条第3項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、桜川市立小中学校及び義務教育学校の児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30教委規則4・一部改正)

(出席停止の要件)

第2条 桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒(以下「出席停止対象児童等」という。)があるときは、その保護者に対して、法第26条第1項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定により、出席停止対象児童等の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を破壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(平30教委規則4・一部改正)

(性行不良による校長の意見具申)

第3条 校長は、出席停止対象児童等があり、出席停止の措置を講ずる必要があると認める場合には、教育委員会に意見の具申をしなければならない。

2 前項の規定に基づく意見の具申は、次に掲げる事項を記載した意見書を教育委員会へ提出して行わなければならない。

(1) 出席停止対象児童等の氏名、生年月日及び住所

(2) 出席停止対象児童等の在籍する学年及び組

(3) 出席停止対象児童等の保護者の氏名、住所及び続柄

(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(5) 出席停止対象児童等の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した内容

(6) 出席停止対象児童等の指導に関与した職員の意見の内容

(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(平30教委規則4・一部改正)

(校長の意見の聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、出席停止対象児童等が在籍する学校の校長の意見を聴取しなければならない。この場合において、校長の意見は、十分に尊重するものとする。

(保護者の意見の聴取)

第5条 法第26条第2項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定による保護者の意見の聴取(以下この条において「意見聴取」という。)は、桜川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)又は教育長の指名する事務局の職員若しくは出席停止対象児童等が在籍する学校の校長が行うものとする。

2 前項の意見聴取は、保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、当該保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。

(出席停止対象児童等からの意見聴取)

第6条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合には、出席停止対象児童等から意見を聴取するものとする。

(関係者からの事情聴取等)

第7条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止対象児童等の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合には、出席停止対象児童等の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(平30教委規則4・一部改正)

(出席停止の命令)

第8条 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、出席停止対象児童等の保護者に対し、出席停止通知書(様式第1号)を交付しなければならない。

(指導計画の作成等)

第9条 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、学校及び関係機関と協議を行い、出席停止対象児童等に対する指導計画を作成するものとする。

2 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒(以下「出席停止児童等」という。)の保護者に対し、指導計画についてあらかじめ説明をし、保護者の監護義務に基づく理解と協力のもとに、出席停止児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平30教委規則4・一部改正)

(出席停止の解除)

第10条 教育委員会は、出席停止の期間に出席停止児童等を出席させることが適当であると判断した場合には、出席停止を解除することができる。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき出席停止を解除する場合には、出席停止児童等の保護者に対し出席停止解除通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(学校復帰後の指導)

第11条 出席停止の期間終了後、学校は、保護者及び関係機関と連携し、適切な指導を継続しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則(平成14年岩瀬町教育委員会規則第3号)又は真壁町立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則(平成14年真壁町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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桜川市立学校児童生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第15号

(令和4年4月1日施行)