○桜川市就学児童生徒の学校指定に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項、第6条及び第9条の規定に基づき、桜川市に居住する就学予定の児童並びに就学中の児童生徒の就学すべき学校指定について定めるものとする。

(学齢簿の現住所)

第2条 令第1条及び第2条の規定により学齢簿に記載する現住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の記載を認定基準とし、桜川市教育委員会(以下「委員会」という。)の認定した住所とする。

2 前項の現住所の認定基準にかかわらず、次の各号に掲げる住所は、現住所と認定しない。

(1) 住民基本台帳(以下「台帳」という。)の住所に現実に居住していないと認められる場合

(2) 台帳の住所が就学のため事実と相違して登録したものと認められる場合

(学校の指定及び通学区域図)

第3条 就学すべき学校の指定は、前条の規定により委員会の認定した現住所を通学区域とする小学校、中学校及び義務教育学校とする。

2 前項の通学区域は、小学校にあっては別表第1、中学校にあっては別表第2、義務教育学校にあっては別表第3に掲げるとおりとする。

3 委員会は、前項の規定による通学区域について、通学区域図を作成し、備え付けるものとする。

(平29教委規則2・一部改正)

(就学通知書及び就学届)

第4条 令第5条の規定による入学期日の通知及び前条第1項の規定による就学すべき学校の指定は、就学通知書(様式第1号)によって行うものとする。

2 前項の就学通知書を受けたものは、就学届(様式第1号の2)を委員会に提出しなければならない。

(学校指定の変更願い)

第5条 令第8条の規定に基づき、保護者が、指定された学校の変更を申し立てるときは、指定学校変更許可申請書(様式第2号)に事実を証する書類を添えて願い出なければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があった場合には、別表第4に掲げる基準等により相当と認めるときは、指定学校変更許可通知書(様式第2号の2)により当該保護者に対し、期限を付して許可するものとする。

(平20教委規則4・平29教委規則2・一部改正)

(学校指定の変更及び取消し)

第6条 委員会は、第4条第1項の規定により就学通知書を交付した後、第2条第2項各号に該当することを発見したとき、又は児童生徒が住所を変更し、若しくは学校を変更する必要があると認めるときは、学校指定の変更を行うことがある。

2 前項の場合において、現住所が市外にあると認められるときは、学校の指定を取り消すものとする。

(区域外就学)

第7条 本市に住所を有しない児童生徒等を、桜川市立小中学校、又は義務教育学校に就学させようとする保護者は、区域外就学許可申請書(様式第3号)により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があった場合において相当と認めるときは、区域外就学協議書(様式第4号)により当該児童生徒の住所の有する市町村教育委員会に対し、協議し同意を得た後、区域外就学許可書(様式第5号)により当該保護者に対し、期限を付して許可するものとする。

(平29教委規則2・一部改正)

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 桜川市立桃山学園の入学手続その他入学のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前であっても、行うことができる。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 桜川市立羽黒小学校の入学手続きその他入学のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前であっても行うことができる。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平29教委規則2・令3教委規則2・一部改正)

小学校

学校名

通学区域

岩瀬小学校

東区一、東区二、東区三、西区、元岩瀬、大岡、常盤町、犬田、鍬田(新橋)、青柳、富谷、御領、明日香、富士見台、東桜川、西桜川

坂戸小学校

長方南、長方北、中泉、上野原地新田、下泉、本郷、堤上、西飯岡、大泉、飯渕、久原、富岡、鍬田(本田)

南飯田小学校

中里、入野本田、入野新田、門毛東、門毛西、南飯田、間中、平沢、池亀、山口、坂本、大月、小塩、福崎、亀岡

羽黒小学校

西小塙一、西小塙二、西小塙三、加茂部一、加茂部二、高幡・松田、東友部、羽黒駅前、西友部、上城、水戸、谷中、稲荷橋、磯部、稲、今泉、木植、猿田、曽根

雨引小学校

本木一、本木二、大曽根、東飯田、西方、阿部田、羽田

大国小学校

宮、木崎、前原、中丸木、福泉、中根、高久、鷲宿、金敷、高森、青木

谷貝小学校

細芝、下谷貝、上谷貝、東矢貝、大塚新田

樺穂小学校

桜井、白井、長岡、下小幡、上小幡、原方

別表第2(第3条関係)

(平29教委規則2・令3教委規則2・一部改正)

中学校

学校名

通学区域

岩瀬東中学校

南飯田小学校区、羽黒小学校区

岩瀬西中学校

岩瀬小学校区、坂戸小学校区

大和中学校

雨引小学校区、大国小学校区

桜川中学校

谷貝小学校区、樺穂小学校区

別表第3(第3条関係)

(平29教委規則2・追加)

義務教育学校

学校名

通学区域

桃山学園

真壁、古城、山尾、田、伊佐々、飯塚、塙世、亀熊、源法寺、羽鳥、東山田、椎尾、酒寄

別表第4(第5条関係)

(平20教委規則4・追加、平23教委規則7・平28教委規則4・一部改正、平29教委規則2・旧別表第3繰下)

桜川市就学児童生徒の指定学校の変更に関する基準等

区分

変更期間

添付書類

1 地理的な事情に関するもの

 

 

(1) 指定校への就学が、距離や時間及び通学上の安全確保等の観点から支障があると認められる場合

卒業まで

 

(2) 当該地域の慣習又は活動の区域が学区と異なる場合

卒業まで

 

2 身体的な事情に関すること

 

 

(1) 身体虚弱により指定校への通学が困難な場合

卒業まで

医師の診断書等

(2) 疾病等による通院加療により指定校への通学が困難な場合

事由解消まで

医師の診断書等

(3) 指定校に障害の種類に応じた特別支援学級がない場合

卒業まで

 

3 家庭の事情に関するもの

 

 

(1) 住宅の新築等により変更を希望する学区への転居が確定している場合

事由解消まで

住居の売買契約書、賃貸借契約書等

(2) 両親が共働き等で帰宅後保護監督者がいないため、保護預かり者がいる学区の学校に通学させたい場合

事由解消まで

保護者の勤務証明書

(3) 兄弟姉妹が指定校の変更の許可を受けており、兄弟姉妹と同じ学校に通学を希望する場合

卒業まで

 

4 教育的な配慮を必要とするもの

 

 

(1) いじめ、不登校、その他特別な事情により、指定校への就学が困難な場合

卒業まで

 

(2) 学期(学年)途中で転居したが、友人関係又は教育環境を維持することが望ましい場合

最終学年終了まで


(3) 中学校入学時、入部を希望する部活動が指定校にない場合

事由解消まで

入部届の写し

5 その他教育委員会が適当であると認めるとき

事由解消まで

 

(平19教委規則3・令4教委規則3・一部改正)

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(平29教委規則2・令4教委規則3・一部改正)

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(平29教委規則2・令4教委規則3・一部改正)

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(平29教委規則2・令4教委規則3・一部改正)

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(平29教委規則2・令4教委規則3・一部改正)

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(平29教委規則2・一部改正)

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(平29教委規則2・一部改正)

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桜川市就学児童生徒の学校指定に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第14号
平成19年7月23日 教育委員会規則第3号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成23年3月23日 教育委員会規則第7号
平成28年3月18日 教育委員会規則第4号
平成29年9月21日 教育委員会規則第2号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号