○桜川市民講師の設置及び派遣事業実施要項

平成17年10月1日

教育委員会訓令第7号

(目的)

第1条 桜川市民が互いにそれぞれの知識、技術、人生観、生き方等を学び合うために、各種団体及び教育関係機関等の要望に応じ市民講師を派遣することを目的とする。

(市民講師の設置)

第2条 桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の目的達成のため、次に掲げる分野において市民講師を設置する。

(1) 郷土史に関すること。

(2) 体験に関すること。

(3) 見聞に関すること。

(4) 人生観に関すること。

(5) 社会奉仕に関すること。

(6) 家庭教育に関すること。

(7) 伝承及び伝統工芸に関すること。

(8) 上記以外の分野で教育委員会が特に必要と認めるもの

2 市民講師の任期は、当分の間存続するものとする。

(市民講師登録申請)

第3条 登録を受けようとする者は、市民講師登録申請書(様式第1号)を市民講師として推薦しようとする場合は、市民講師推薦書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(登録決定及び通知)

第4条 教育委員会は、前条の登録申請書又は推薦書を受理した後、適否を審査し適当と認めたときは、市民講師登録台帳に登載し、市民講師登録通知書(様式第3号)をもって登録を受けようとする者に通知するものとする。

(利用手続)

第5条 事業の利用を希望する団体及び教育関係機関等は、市民講師派遣依頼書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、市民講師派遣依頼書を受理した後、その内容を審査し、派遣を決定したときは、依頼する市民講師に市民講師依頼書(様式第5号)を、また、派遣依頼団体又は教育機関等に市民講師派遣決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(経費の負担)

第6条 制度利用に伴う費用は原則として、利用者の負担とする。

(費用弁償)

第7条 市民講師の派遣費用は、1回2,000円とする。

(委任)

第8条 第5条に関する事務を教育長に委任する。

(庶務)

第9条 本制度の事務は、教育委員会生涯学習課が担当し、庶務を所掌する。

(平20教委訓令2・平24教委訓令2・一部改正)

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、制度の運営に関し必要なものは、教育長が教育委員会に諮り定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4教委訓令1・一部改正)

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桜川市民講師の設置及び派遣事業実施要項

平成17年10月1日 教育委員会訓令第7号

(令和4年4月1日施行)