○桜川市外国語指導助手の赴任及び帰国時の費用弁償に関する事務取扱要項

平成17年10月1日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、桜川市外国語指導助手任用規則(平成31年桜川市教育委員会規則第2号)第10条第2項の規定により、桜川市外国語指導助手に費用弁償する旅費について、旅費請求事務の統一と簡素化を図り、もって事務能率の向上に資することを目的とする。

(平31教委訓令1・一部改正)

(旅費の計算及び費用弁償)

第2条 帰国時の旅費は国内最寄りの国際空港(帰国便のある。)までの国内旅費及び来日時に在外公館が指定した空港までの最短の航空賃(空港税を含む。)とし、直行便を原則とする。

手配ができない場合には最少乗り換え便により、所要時間が極端に長くならないよう配慮する。なお、やむを得ない事由(不慮の事故、病気等)により、利用便の変更せざるを得ない場合は、代わりの便を用意するものとする。これらについては、本人に航空券を支給する方法によるものとする。

2 赴任時の旅費は、財団法人自治体国際化協会が事務委託した旅行代理店より請求のあった額とする。

(平31教委訓令1・一部改正)

第3条 この訓令により旅費を費用弁償することが赴任及び帰国時のための旅行をした桜川市外国語指導助手に不利益となる場合又は費用弁償が困難な場合には、学校教育課長及び財政担当課長並びに教育長が協議の上、市長の決裁を得て決定する。

(平31教委訓令1・一部改正)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

桜川市外国語指導助手の赴任及び帰国時の費用弁償に関する事務取扱要項

平成17年10月1日 教育委員会訓令第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第5号
平成31年3月22日 教育委員会訓令第1号