○桜川市教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第7号
桜川市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年桜川市条例第13号)の規定に基づき、同条例の施行に関し桜川市教育委員会が定める権限を有する事項については、桜川市長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年桜川市規則第13号)に定める例によるものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
○桜川市教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第7号
桜川市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年桜川市条例第13号)の規定に基づき、同条例の施行に関し桜川市教育委員会が定める権限を有する事項については、桜川市長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年桜川市規則第13号)に定める例によるものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。