○桜川市教育委員会事務決裁規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育行政事務の効率的処理に資するため、別に定めがあるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の決裁等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長及び教育長の権限の委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者の権限に属する事務のうち所定のものの処理について、あらかじめ指定された職員(以下「専決権者」という。)が、常時その者に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 代決 決裁権者が事故、不在、欠員等のため決裁できない場合においてその権限に属する事務のうち一定の範囲のものの処理について必要なときに限り、あらかじめ指定された職員(以下「代決権者」という。)が、一時決裁者に代わって決裁を行うことをいう。

2 この訓令において、「教育部長」、「次長」、「課長」及び「課長補佐」とは、桜川市教育委員会事務局組織規則(平成17年桜川市教育委員会規則第4号)第9条に規定する教育部長、次長、課長及び課長補佐をいう。

3 この規定において、「館長」及び「副館長」とは、桜川市公民館管理規則(平成17年桜川市教育委員会規則第26号)第3条に規定する館長及び副館長をいう。

(平24教委訓令2・令2教委訓令1・令3教委訓令1・令3教委訓令3・令4教委訓令2・一部改正)

(教育長の決裁事項)

第3条 教育長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(令3教委訓令3・一部改正)

(教育部長の専決事項)

第4条 教育部長の専決事項は、別表第2及び別表第4のとおりとする。

(平24教委訓令2・令3教委訓令3・一部改正)

(課長、館長、所長の専決事項)

第5条 課長、館長及び所長(以下「課長等」という。)の専決事項は、別表第3及び別表第4のとおりとする。

(令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

(専決の制限)

第6条 この訓令に専決事項として明示されたものであっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争が生ずるおそれがあるとき。

(3) 特に上司において、事案を了知しておく必要があるとき。

(令3教委訓令3・追加)

(類推による専決)

第7条 専決事項として定められていない事案であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるときは、各専決事項に準じて専決することができる。

(令3教委訓令3・追加)

(専決の報告)

第8条 専決したもののうち必要と認められるときは、その専決した事案を上司に報告しなければならない。

(令3教委訓令3・追加)

(代決)

第9条 代決は、次の表により行うものとする。

決裁区分

課等の区分

代決権者

代決権者が不在のとき

教育長


教育部長

次長

教育部長


次長

主管課長(次長が課長を兼務している場合は課長補佐)

課長

課長補佐を置く課

課長補佐

課長があらかじめ指定する係長級職員

課長補佐を置かない課

課長があらかじめ指定する係長級職員


館長

副館長を置く館

副館長

館長があらかじめ指定する係長級職員

副館長を置かない館

館長があらかじめ指定する係長級職員


所長

課長補佐を置く所

課長補佐

所長があらかじめ指定する係長級職員

課長補佐を置かない所

所長があらかじめ指定する係長級職員


2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(平24教委訓令2・令2教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正、令3教委訓令3・旧第6条繰下・一部改正、令4教委訓令2・一部改正)

(代決の制限)

第10条 この訓令により代決することができる場合であっても、特命があるとき、又は重要な事務、異例な事項、疑義ある事項、新たな計画に関する事項、若しくは先例となるべき事項についての事案は、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので緊急を要するものについては、この限りでない。

(令3教委訓令3・旧第7条繰下・一部改正)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 教育長の決裁を要する事項

(令4教委訓令2・全改)

(1) 教育委員会に提出する議案の決定

(2) 教育部長の事務引継ぎの確認

(3) 附属機関等の会議の招集及び諮問の決定

(4) 教育部長の旅行命令及び復命の受理並びに時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令

(5) 教育部長の年次休暇の届け出の受理

(6) 教育部長の療養休暇、特別休暇及び組合休暇の承認

(7) 教育部長の週休日の振替、半日勤務時間の割振りの変更及び代休日の指定

(8) 教育部長の出退勤記録の管理

(9) 職員の職務専念義務の免除

(10) 学校の授業日変更及び行事実施の承認

(11) 告示、公告及び公表等の施行

(12) 教育委員会所管業務に係る重要な計画の策定及び実施

(13) 表彰及びほう賞の決定

(14) 教育委員会所管の公の施設の目的外使用の許可

(15) 準要保護児童生徒の認定

(16) 1件の金額が桜川市事務決裁規程(平成17年桜川市訓令第3号)別表第3に規定する部長の専決事項と共通の最高限度額以上で副市長の専決事項と共通の最高限度額未満の入札及び契約等の執行、支出負担行為の決定及び支出命令

(17) 県又は国補助金の申請、請求、事業成績の報告又は決算の報告

(18) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不要に帰したもの及びその他の教育機関において生産し又は制作した物品の処分

(19) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免

(20) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定及び減免

(21) その他重要若しくは異例又は疑義のある事項で、教育長において了知しておく必要があるもの

別表第2(第4条関係) 教育部長の専決事項

(令4教委訓令2・全改)

(1) 所属の次長及び課長等の年次休暇の届け出の受理

(2) 所属の次長、課長等及び所属職員(会計年度任用職員を除く。)の療養休暇、特別休暇及び組合休暇の承認

(3) 所属の次長及び課長等の週休日の振替、半日勤務時間の割振りの変更及び代休日の指定

(4) 所属の次長及び課長等の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令

(5) 所属の次長及び課長等の旅行命令及び復命

(6) 所属の次長及び課長等の出退勤記録の管理

(7) 所属の次長及び課長等の事務引継ぎの確認

(8) 保存文書その他の閲覧許可

別表第3(第5条関係) 課長等の専決事項

(令4教委訓令2・全改)

(1) 所属職員のグループへの配置及び事務分担の決定

(2) 所属職員の年次休暇の届け出の受理

(3) 所属職員(会計年度任用職員)の特別休暇の承認

(4) 所属職員の週休日の振替、半日勤務時間の割振りの変更及び代休日の指定

(5) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令

(6) 所属職員の旅行命令及び復命

(7) 所属職員の出退勤記録の管理

(8) 所属職員の事務引継ぎの確認

(9) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄本の交付

(10) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(11) 税外諸収入の徴収その他定額の収入に係る督促状の発付

(12) 前各号の規定するもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

別表第4(第4条及び第5条関係)

(令3教委訓令3・追加)

専決事項

専決区分

合議

備考

部長共通

課長等共通

1 収入調定

500万円以上

500万円未満



2 入札及び契約等の執行

(1) 起工伺の決定

① 工事請負

130万円未満

30万円未満

財政課長


② 業務委託

50万円未満

30万円未満

財政課長

設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。

③ 物品購入等

80万円未満 印刷製本等の製造請負は130万円未満

30万円未満

財政課長

物品の修繕及び借入れを含む。

(2) 指名業者の決定

① 工事請負

130万円未満

30万円未満



② 業務委託

50万円未満

30万円未満


設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。

③ 物品購入等

80万円未満 印刷製本等の製造請負は130万円未満

30万円未満


物品の修繕及び借入れを含む。

(3) 予定価格の決定

① 工事請負

130万円未満

30万円未満



② 業務委託

50万円未満

30万円未満


設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。

③ 物品購入等

80万円未満 印刷製本等の製造請負は130万円未満

30万円未満


物品の修繕及び借入れを含む。

(4) 契約の締結

① 工事請負

130万円未満

30万円未満



② 業務委託

50万円未満

30万円未満


設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。

③ 物品購入等

80万円未満 印刷製本等の製造請負は130万円未満

30万円未満


物品の修繕及び借入れを含む。

(5) 検査又は検収

① 工事請負

130万円未満

30万円未満



② 業務委託

50万円未満

30万円未満



③ 物品購入等

80万円未満

50万円未満



3 支出負担行為の決定

(1) 報酬




(2) 給料




(3) 職員手当等




(4) 共済費




(5) 災害補償費




(6) 恩給及び退職金




(7) 報償費

500万円以上

500万円未満



(8) 旅費




(9) 交際費


総務部長及び財政課長


(10) 需用費

① 食糧費

10万円以上

10万円未満

総務部長及び財政課長(10万円以上)


② 燃料費及び光熱水費




③ その他

500万円以上

500万円未満



(11) 役務費

500万円以上

500万円未満



(12) 委託料

1,000万円未満

200万円未満



(13) 使用料及び賃借料

1,000万円未満

200万円未満



(14) 工事請負費

1,000万円未満

200万円未満



(15) 原材料費

1,000万円未満

200万円未満



(16) 公有財産購入費

1,000万円未満

200万円未満

総務部長及び財政課長


(17) 備品購入費

1,000万円未満

200万円未満



(18) 負担金、補助及び交付金

500万円未満

200万円未満



(19) 扶助費




(20) 貸付金




(21) 補償、補填及び賠償金

1,000万円未満

200万円未満



(22) 償還金、利子及び割引料




(23) 投資及び出資金

500万円未満

200万円未満



(24) 積立金




(25) 寄附金

500万円未満

200万円未満



(26) 公課費




(27) 繰出金


総務部長及び財政課長


4 支出命令

(1) 一般払

① 報酬、給料、職員手当等、共済費、扶助費、償還金、利子及び割引料



給料、職員手当等、共済費は給与主管課長のみとする。

② 上記を除く

1,000万円以上

1,000万円未満



(2) 資金前渡

① 報酬、給料、職員手当等、共済費



給料、職員手当等、共済費は給与主管課長のみとする。

② 上記を除く

1,000万円以上

1,000万円未満



(3) 概算払

1,000万円以上

1,000万円未満



(4) 前金払

1,000万円以上

1,000万円未満



(5) 部分払

1,000万円以上

1,000万円未満



5 その他の収支

(1) 戻入戻出

1,000万円以上

1,000万円未満



(2) 過誤納金の還付充当

1,000万円以上

1,000万円未満



(3) 収支振替

1,000万円以上

1,000万円未満



(4) 収支の更正

1,000万円以上

1,000万円未満



(5) 歳入歳出外現金の収入支出命令

① 給与等に係るもの



給与主管課長のみとする。

② 上記を除く

1,000万円以上

1,000万円未満



6 予算の流用

① 項間の流用


財政課長

桜川市事務決裁規程第5条の規定に準じ、市長部局総務部長専決とする。

② 目間の流用



桜川市事務決裁規程第5条の規定に準じ、市長部局財政課長専決とする。

7 予備費の充用


財政課長

桜川市事務決裁規程第5条の規定に準じ、市長部局総務部長専決とする。

桜川市教育委員会事務決裁規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第4号
平成18年12月22日 教育委員会訓令第2号
平成21年4月22日 教育委員会訓令第2号
平成24年2月22日 教育委員会訓令第2号
平成25年5月22日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和3年8月31日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第2号