○桜川市教育委員会事務専決規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第3号
第1条 この訓令は、教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会は、その会議を招集する時間的余裕がないとき、又はその会議が成立しないときは、桜川市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成17年桜川市教育委員会規則第5号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものに限る。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
(平18教委訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。