○桜川市教育長事務委任規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(平20教委訓令1・平27教委訓令2・一部改正)
(委任の留保)
第2条 教育長は、この訓令の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴取等)
第3条 教育長は、この訓令の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この訓令の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)
第5条 学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の題名である桜川市教育長事務委任規程は適用せず、改正前の題名である桜川市教育委員会教育長事務委任規程は、なおその効力を有する。
別表第1(第5条関係)
(平18教委訓令1・平22教委訓令2・平24教委訓令4・一部改正)
学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項
1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定
2 職員の職務専念義務の免除(学校その他の教育機関の長及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)並びに週休日及び勤務時間の割振り並びに休日勤務に係わる勤務の免除(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
3 職員の有給休暇の承認(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第9条第1項の規定による職員の部分休業の承認及び同条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定による職員の部分休業の承認の取消し
5 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務及び宿直勤務の命令
6 職員の旅行命令及びその復命の受理(学校その他の教育機関の長の引き続き3日以上の県外旅行に係るものを除く。)
7 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
8 県費負担教職員の扶養親族の認定
9 県費負担教職員の通勤手当に係る確認及び決定
10 県費負担教職員の住居手当に係る認定
11 県費負担教職員の単身赴任手当に係る確認及び決定
12 県費負担教職員の児童手当に係る受給資格及び額の認定並びに特例給付
13 事実証明及び謄本、抄本等の交付
14 保存文書その他資料の閲覧許可
15 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理
16 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集
17 軽易なほう賞
18 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理
別表第2(第6条関係)
学校その他の教育機関の長に対する個別委任事項
第1 学校長
1 職員に対する勤務時間の割振り
2 職員の身分証明書の交付
3 学校の施設、設備の目的外利用の許可
4 1件の金額5万円未満の収入調定
5 1件の金額5万円未満の支出負担行為及び支出命令(食料費については1万円未満)
第2 学校以外の教育機関の長
1 学校以外の教育機関の臨時休館日を決定すること。
2 図書を貸し出すこと。