○桜川市災害補償基金管理規則

平成17年10月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市災害補償基金設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第71号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、桜川市災害補償基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害補償)

第2条 市長は、条例第2条該当の災害を生じ補償をしようとするときは、第4条に定める委員会の意見を求め、当該補償金を決定しなければならない。

2 災害補償のため支出するときは、一般会計歳入歳出予算に計上して行うものとする。

3 災害補償金の支出については、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)によるものとする。

(基金の拠出)

第3条 条例第4条に基づく関係事業者の拠出分賦については、市長が関係事業者と協議の上、定める。

(委員会の設置)

第4条 基金の管理運用に関し、諮問機関として桜川市災害補償基金管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(組織)

第5条 委員会は、委員15人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるものについて市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 2人

(2) 各関係機関 4人

(3) 各関係事業者代表 5人

(4) 住民代表 4人

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号から第3号に規定する職を有しなくなったときは、委員の職を失う。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を統轄し、会議の議長をつとめる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(幹事)

第9条 委員会に委員会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員、関係機関職員の中から市長が委嘱する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、市長が定める主管課において処理する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

桜川市災害補償基金管理規則

平成17年10月1日 規則第45号

(平成17年10月1日施行)