○桜川市災害補償基金管理規則
平成17年10月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市災害補償基金設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第71号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、桜川市災害補償基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 災害補償のため支出するときは、一般会計歳入歳出予算に計上して行うものとする。
3 災害補償金の支出については、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)によるものとする。
(基金の拠出)
第3条 条例第4条に基づく関係事業者の拠出分賦については、市長が関係事業者と協議の上、定める。
(委員会の設置)
第4条 基金の管理運用に関し、諮問機関として桜川市災害補償基金管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(組織)
第5条 委員会は、委員15人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるものについて市長が委嘱する。
(1) 市議会議員 2人
(2) 各関係機関 4人
(3) 各関係事業者代表 5人
(4) 住民代表 4人
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を統轄し、会議の議長をつとめる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(幹事)
第9条 委員会に委員会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員、関係機関職員の中から市長が委嘱する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、市長が定める主管課において処理する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。