○桜川市災害補償基金設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第71号

(設置)

第1条 この条例は、二神川・源十郎川・島川・樺穂不動沢・仲沢水系河川流域において、土石等採取事業活動に伴って生ずる「災害」の防止及び救済を行うため、桜川市災害補償基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 前条において「災害」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 土砂等の公共河川及び他権益への流出堆積

(2) その他事業活動に伴って生ずる土砂等を主原因とする被害

(基金の額)

第3条 基金の額は、350万円とする。ただし、必要があるときは、関係者の協議により、基金に追加して積み立てることができる。

(平30条例17・一部改正)

(基金の拠出)

第4条 前条に規定する基金の負担区分は、次のとおりとする。

関係事業者 7割

市 3割

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により管理しなければならない。

2 基金から生ずる利子は、基金に積み立てる。

3 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、第1条の規定する目的のため事業を行う場合でなければ、基金の全部又は一部を処分することができない。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真壁町災害補償基金設置及び管理に関する条例(昭和50年真壁町条例第14号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市災害補償基金設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第71号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第71号
平成30年3月20日 条例第17号