○桜川市国民健康保険財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例
平成17年10月1日
条例第69号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険の診療報酬の支払の円滑化及び保健事業の充実強化を図り、財政の健全な運営に資するため国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、市長が別に定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益を保健事業の費用に充てる場合にあっては、基金に編入しないことができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 流行性疾患の異常発生等のため診療費の激増、医療費の支払義務額が予定額よりも著しく上回ることとなり、当該年度中の支払に困難を生じた場合
(2) 災害その他特別の事由により保険税その他の収入が予定額に達しない場合で、当該年度中の支払に困難を生じた場合
(3) 保健事業の費用に充てる場合
(4) 前3号に準ずる特別の事情がある場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。