○桜川市土地開発基金の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第62号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、桜川市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町土地開発基金条例(平成3年岩瀬町条例第25号)、真壁町土地開発基金の設置及び管理に関する条例(昭和47年真壁町条例第6号)又は大和村土地開発基金の設置及び管理に関する条例(平成3年大和村条例第22号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

桜川市土地開発基金の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第62号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第62号