○桜川市庁舎等管理保全規則

平成17年10月1日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、公の事務を行う市庁舎(各施設等を含む。以下「市庁舎等」という。)及びその囲じょう地(以下「構内」という。)の管理と秩序保全をはかり、もって公務の適正な運営を保障することを目的とする。

(市庁舎内への立入り及び構内の使用)

第2条 陳情、参観等のため10人以上(1日のうち2回以上にわたり同一の目的をもって市庁舎内に入る場合には、庁舎内立入許可申請書(様式第1号)によりその延人員が10人以上に達することを含む。)集合して市庁舎内に入ろうとするときは、あらかじめ目的、所要時間、参加人員並びに責任者の住所、氏名を管理者(市庁舎にあっては市長、各施設にあってはその施設を管理する所属の長。以下同じ。)に申し出て許可を受けなければならない。

2 集会のため又は多数集合して構内を使用しようとする者は、使用の2日前までに使用の目的及びその区域、使用の日時、参加人員並びに責任者の住所、氏名その他必要な事項を管理者に申し出て許可を受けなければならない。

(商行為を行う者の取締り)

第3条 市庁舎等又は構内で物品販売、契約、仲介その他商行為をし、又はその代理をしようとするものは、庁舎内商行為許可申請書(様式第2号)により商行為の種類及び方法、商行為を行う場所、期間又は所要時間並びに商人又は代理人の住所、氏名その他必要な事項を管理者に申し出て許可を受けなければならない。

(時間外の庁舎立入り)

第4条 執務の時間外に庁舎等に入ろうとする者は、目的、所要時間等及び住所、氏名を管理者に申し出て許可を受けなければならない。

(市庁舎等及び構内の広告物の取締り)

第5条 市庁舎等及び構内にはり紙、はり札を掲示し、又は掲示板、立札、立看板等を掲出しようとするときは、庁舎等及び構内広告物許可申請書(様式第3号)見本又はひな型図面を添え広告物の種類、広告方法、目的、掲示又は掲出を希望する場所又は掲出の期間、責任者の住所、氏名を申し出て管理者の許可を受けなければならない。

(掲示又は掲出の不許可)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の許可をしない。

(1) 庁舎内外の美観を著しく損なうと認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認められるとき。

(3) その他管理者において不適当と認められるとき。

(条件)

第7条 第2条から第5条までの規定により管理者が許可をする場合には、必要と認める条件を付けることができる。

(管理者の指示)

第8条 庁舎内に立入り若しくは構内を使用する者又は庁舎内若しくは構内に広告物を掲示又は掲出した者は、管理者の指示に従わなければならない。

(市庁舎等の立入禁止等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は関係者に対し市庁舎等に立ち入ることを禁止し、若しくは構内から退去することを命じ、又は構内の使用を禁止し、若しくは使用の停止を命ずることがある。

(1) 凶器その他危険のおそれがある物品を携帯するものがあるとき。

(2) 旗、のぼり、宣伝板その他庁内の秩序を妨げるおそれがある物品を携帯するものがあるとき。

(3) 著しく庁舎内外の通行を妨げるおそれがあると認めるとき。

(4) 喧騒にわたり秩序を乱し、又は事務妨害のおそれがあるとき。

(5) 第2条から第4条までの規定による許可を受けず、若しくは許可申請の事実と相違し、又は第7条の規定による許可の条件に反し、若しくは前条の規定による指示に従わないとき、その他市庁舎等内又は構内での行動が法令、条例、規則その他の規定に違反するとき。

(広告物の撤去)

第10条 第5条の許可を受けず、若しくは許可申請の事実と相違し、又は第7条の規定による条件に反して掲示又は掲出した物件は、管理者がこれを撤去することができる。第8条の規定による指示に反してなお掲示又は掲出してある物件についても、同様とする。

2 前項の撤去に要した費用は、掲示又は設置の責任者に負担を命ずる。

(庁中取締員)

第11条 この規則の遵守を確保するために庁中取締員及び守衛を置く。

2 庁中取締員は、市職員のうちから市長が任命する。

(庁中取締員の任務)

第12条 庁中取締員及び守衛は、上司の命を受けその指揮に従いこの規則の運用その他庁中の取締りの任に当たる。

2 守衛の服務細則については、別に定める。

(その他)

第13条 この規則に規定するもののほか、管理者は市庁舎等及び構内の保全及び秩序の保持に必要な処置をとり、又はあらかじめ必要な定めを設けることができる。

(罰則)

第14条 第2条から第5条までの規定による許可を受けず、又は許可の事実と相違し、あるいは第7条の規定による条件又は第8条の規定による指示に反したものには2,000円以下の過料を科する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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桜川市庁舎等管理保全規則

平成17年10月1日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)