○桜川市公共工事等前払金取扱要綱
平成17年10月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号。以下「財務規則」という。)第88条その他に特別の定めがあるもののほか、市が発注する公共工事等の前払金の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象工事)
第2条 市が前金払の対象とすることができる公共工事は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する土木建築に関する工事又は建設コンサルタント業務等(以下「工事」という。)で、市が発注する1件の契約金額が500万円以上のものとする。
(前金払の対象者)
第3条 市が前金払の対象とすることができる者は、前条に規定する工事の請負者で、法第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約(変更契約を含む。以下「保証契約」という。)を締結した者(以下「請負者」という。)とする。
2 請負者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を市に寄託しなければならない。
(前金払の範囲)
第4条 市が前金払の対象とする経費は、工事の種別により次の各号に定める範囲とする。
(1) 土木建築に関する工事に係る経費
当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費のうち4割を超えない範囲内とする。
(2) 土木建設に関する工事の設計又は調査に係る経費
当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費のうち3割を超えない範囲内とする。
(3) 土木建築に関する工事の用に供する機械類の製造に係る経費
当該土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に必要な経費のうち3割を超えない範囲内とする。
(4) 測量に係る経費
当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の貸借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕料及び保証料に相当する額として必要な経費のうち3割を超えない範囲内とする。
2 市は、前金払をした工事のうち、次に掲げる要件に該当するものにおいては、契約の定めるところにより、契約金の10分の2に相当する額の範囲で、既にした前金払に加えて前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(平21告示5・平28告示21・平28告示109・一部改正)
(2年度以上にわたる契約における前金払)
第5条 市は、工事の履行が2年度以上にわたるもの(繰越明許費に基づく場合を除く。)についての前払金の支払をするときは、当該契約金額の各年度別の支払限度額を基本として、4割以内に相当する額の範囲内とする。
(平21告示5・一部改正)
(1) 市の財政がひっ迫し、又はひっ迫することが予想されるとき。
(2) 契約期間が30日以内であるとき。
(3) 請負者が、契約保証金を納付しないとき(財務規則第145条第1項各号の規定により契約保証金が免除されている場合を除く。)又は同条第3項各号に掲げる契約保証金に代わる担保を提供しないとき。
(4) 正当な理由がなく工事の履行について遅延のある者又は過去において著しく遅延を繰り返した者が工事を行うとき。
(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、市長が前払金を支払う必要がないと認めたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、前払金の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第5号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第21号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平28告示21・追加)
(平28告示21・追加)