○桜川市建設工事暴力団排除対策措置要綱

平成17年10月1日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市が発注する建設工事(以下「市工事」という。)の円滑かつ適正な施工を確保するため、市工事から暴力団を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。

(指名除外等の措置)

第2条 市長は、指名競争入札の参加資格を有する業者(以下「有資格業者」という。)別表第1各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、桜川市建設工事暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)の議決を経て同表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者を指名から除外するものとする。

2 市長は、前項の規定による指名除外に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体についても同様に、指名から除外するものとする。

3 市長は、前2項の規定による指名除外に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(指名除外等の通知)

第3条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により指名除外を行ったときは、必要に応じ、当該有資格業者に対しその旨を通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定により指名を取り消したときは、遅滞なく当該有資格業者に対しその旨を通知するものとする。

(工事現場からの排除)

第4条 市長は、建設工事等の工事現場から暴力団を排除することを目的として、有資格業者に対し暴力団との下請契約の締結、暴力団からの資材の購入、暴力団が関与する廃棄物施設の利用等を禁ずるものとする。

2 市長は、建設工事等の請負人及び下請人等が暴力団から不当介入を受けた場合は、発注者への報告、警察への通報及び捜査に協力することを義務づけるものとする。

3 市長は、前項による報告、通報をした有資格業者及び関係者に対する保護等、必要な措置を講ずることを警察に要請するものとする。この場合において、必要に応じ、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。

(平19訓令28・全改)

(出資法人への協力要請)

第5条 市長は、第2条の規定により指名除外を行ったときは、市が出資し、又は出捐している法人に対して同様の措置を行うよう要請するものとする。

(平19訓令28・旧第6条繰上)

(対策会議の設置)

第6条 市工事から暴力団を排除するために必要な情報の交換及び第2条に規定する指名除外に関する審議を行うため、対策会議を設置する。

(平19訓令28・旧第7条繰上)

(対策会議の組織等)

第7条 対策会議は、別表第2に掲げる委員をもって構成する。

2 対策会議に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長及び総務部長をもって充てる。

3 委員長は、対策会議の会務を総理する。委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

4 対策会議は、警察等関係官公庁及びその他の機関の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平19訓令12・一部改正、平19訓令28・旧第8条繰上)

(報告)

第8条 委員長は、対策会議において別表第1各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めたときは、審議の結果を市長に報告するものとする。

(平19訓令28・旧第9条繰上)

(情報の入手及び確認)

第9条 対策会議は、警察等捜査機関と密接な連絡のもとに運営するものとする。

2 警察等捜査機関以外の関係官公庁及びその他の機関から、別表第1の措置要件に該当する事実に関し情報提供があったときは、当該事実について警察等捜査機関にその確認を求めるものとする。

(平19訓令28・旧第10条繰上)

(秘密の保持)

第10条 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議の職務に関して知りえた秘密を他に漏らしてはならない。

(平19訓令28・旧第11条繰上)

(会議)

第11条 対策会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができないものとする。

2 対策会議は、非公開とするものとする。

3 対策会議は、議事録を作成するものとする。

(平19訓令28・旧第12条繰上)

(幹事)

第12条 対策会議に幹事を置き、幹事は総務部財政課(以下「財政課」という。)及び桜川警察署の者をもって構成する。

2 幹事は、事前審査その他の事務について委員を補佐する。

(平19訓令28・旧第13条繰上)

(庶務)

第13条 対策会議の庶務は、財政課において処理する。

(平19訓令28・旧第14条繰上)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第8条、第9条関係)

(平19訓令28・平23訓令13・一部改正)

措置要件

期間

1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

2 業務に関し、不正に暴力団関係者を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内

3 いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

4 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月以上

別表第2(第7条関係)

(平19訓令12・平19訓令28・平20訓令8・平20訓令10・平24訓令6・一部改正)

副市長

総務部長

建設部長

経済部長

市民生活部長

教育部長

桜川警察署刑事課長

上下水道部長

桜川市建設工事暴力団排除対策措置要綱

平成17年10月1日 訓令第40号

(平成24年4月1日施行)