○桜川市建設工事優良業者表彰規程
平成17年10月1日
訓令第39号
(目的)
第1条 この訓令は、桜川市が発注した建設工事等(以下「工事」という。)を受注し、特に表彰に値する優秀な施工を行い、他の模範となる業績をあげた工事請負業者に対し、その功績を表彰し請負業者全体の意識高揚と技術の向上を図ることを目的とする。
(表彰者の選考)
第2条 表彰者の選考は、桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会規程(平成17年桜川市訓令第33号)第1条の規定に基づく桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)が行い、市長が承認する。
(推薦)
第3条 表彰者は工事主管課長が推薦し、選考委員会に提出するものとする。
2 選考は、表彰を行う月の属する年度の直前年度における、桜川市建設工事成績評定規程(平成17年桜川市訓令第38号)第4条に基づく当該工事の成績評定を基本とした主観点数(平均点数)に選考委員会の客観的評価を加え、総合的に判断するものとする。
(1) 工事に関する諸規定を遵守し工期内に完成させ、施工が特に優秀であるもの
(2) 重大な災害又は緊急を要する工事の施工に当たって献身的に努力し、困難を克服したと認められるもの
(3) 高度の施工技術を必要とする工事を旺盛な責任感をもって工期を短縮させ、かつ、施工が優秀であると認められるもの
(4) その他特に選考委員会が必要と認めたもの
(表彰)
第4条 表彰は、市長がこれを行う。各部門とも表彰対象者は原則として1業者とする。
2 表彰は、市長が必要と認めた場合行うものとする。
(被表彰者の特典)
第5条 表彰を受けた工事請負業者には、次の各号に掲げる特典を与えるものとする。
(1) 受賞内容について市報等に掲載する。
(2) 表彰を行う月の属する年度の工事に関し、選考委員会が行う主観的事項審査の参考要件とする。
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。