○桜川市公共工事等の入札及び契約の公表実施要領

平成17年10月1日

訓令第37号

(目的)

第1条 この訓令は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)の規定に基づき、その適正化の基本となる事項を定め、建設工事等の入札及び契約の過程、契約の内容の透明性の確保を図るため、情報の公表を行うために必要な事項を定める。

(情報の公表)

第2条 前条に掲げる目的を達成するため、市長は政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で、政令で定めるものを公表(様式第1号)しなければならない。また、既に公表した事項を変更したときは、変更後の当該事項を公表しなければならない。

(2) 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号又は名称その他政令で定める公共工事の入札及び契約の過程に関する事項(様式第2号その1及び様式第2号その2)

 一般競争に参加しようとした者の名称、その者のうち競争参加者資格がなく参加できなかった者の名称及びその理由

 指名基準、指名業者及び指名理由

 入札者名、入札金額、落札者名及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(3) 契約の相手方の商号及び名称、契約金額その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項(様式第3号)

 契約業者名及び住所

 公共工事の名称、場所、種別及びその概要

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 契約金額

 金額の変更を伴う契約変更の内容及びその理由

 設計金額

(平24訓令21・一部改正)

(公表の範囲)

第3条 公表の範囲は、競争入札に付そうとする建設工事、建設工事に関連する委託業務(測量、建築、建設及び補償に関するコンサルタント並びに地質等の調査並びに工事監理の業務をいう。)及び施設管理業務委託の請負であって、その予定価格が130万円以上のものとする。

(公表の方法等)

第4条 市長は、第2条に定める事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を次により公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(1) 閲覧の場所は、桜川市役所財政課内において所要の様式を作成し、閲覧に供する方法により行うものとする。

(2) 公表時期は、入札が終了し、落札者と契約(仮契約を含む。以下同じ。)を締結した翌日とする。

(3) 第2条第2号及び第3号の規定により公表した事項の閲覧の期間は、当該契約した事項につき、公表した日の翌日から起算して1年間が経過するまで閲覧に供しなければならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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(平26訓令6・一部改正)

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(平24訓令21・全改)

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桜川市公共工事等の入札及び契約の公表実施要領

平成17年10月1日 訓令第37号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第37号
平成24年11月13日 訓令第21号
平成26年3月31日 訓令第6号