○事業協同組合に係る総評点の算定方法に関する特例要領

平成17年10月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、桜川市が発注する建設工事についての事業協同組合の受注機会の確保を図るため、建設業者の資格を定める場合における事業協同組合の総評点の算定方法等に関する特例を設けることを目的とする。

第2条 この告示において、「事業協同組合」とは中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合(以下「組合」という。)で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けている者をいう。

2 この告示において、「審査対象者」とは、組合が次の各号に該当する者のうちから当該組合の希望工事種別(土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び舗装工事に限る。以下同じ。)ごとに指定したものをいう。この場合において、中小企業庁の官公需適格組合として証明を受けている組合にあっては5者を、その他にあっては3者を限度とする。

(1) 当該組合の組合員であること。

(2) 当該組合の理事又は当該組合の理事が役員になっている法人であること。

(3) 当該希望工事種別に属する工事を施工することについて、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けている者であること。

(4) 当該希望工事種別について、建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受けた者であること。

(総評点の算定方法に関する特例)

第3条 建設業者の入札参加資格を定める場合における総評点の算定方法に関する特例のうち建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年6月8日付け建設省告示第1461号。以下「告示」という。)第1条に規定する項目(以下「経営事項審査項目」という。)については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 建設工事の種類別年間平均完成工事高は、当該組合及び審査対象者の建設工事の種類別年間平均完成工事高の和とする。

(2) 自己資本額、建設業に従事する職員の数及び建設業経理事務士の数は、当該組合及び審査対象者の自己資本額、建設業に従事する職員の数及び建設業経理事務士のそれぞれの和とする。

(3) 経営状況の評点は、当該組合及び各審査対象者の点数の平均値(小数点以下第1位を四捨五入した点数)とする。

(4) 建設業の種類別の技術者の数は、当該組合及び各審査対象者の建設業の種類別の技術者の数の和とする。

(5) 労働福祉の状況は、当該組合及び各審査対象者の行う事業に従事する者の全てについて加入又は導入等をしているか否かを審査する。

(6) 営業年数は、当該組合及び各審査対象者の平均値とする。

(7) 工事の安全成績は、当該組合及び各審査対象者の死亡者及び負傷者を含めて審査する。

2 桜川市建設工事等入札参加資格審査基準要項(平成17年桜川市訓令第31号)第3条に規定する主観点数は、当該組合及び各審査対象者が資格審査前2年に施工した工事の施工成績の平均点数を適用する。

(特例の適用)

第4条 第3条の規定は、同規定による特例の適用を希望する旨の申出をした組合について適用する。

2 前項の申出は、桜川市建設工事等入札参加資格審査規程(平成17年桜川市告示第7号)別表第1号の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)にその旨を記載し、かつ、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 官公需適格組合にあっては、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けていることを証する書面、官公需適格組合証明申請書に記載すべき事項を記載した書面及び事実確認に必要な添付書類の写し

(2) 第2条第2項の規定に基づき指定する審査対象者一覧表(様式第1号)

(3) 役員名簿(様式第2号)

(4) 組合員名簿(様式第3号)

(5) 建設業許可通知書又は許可証明書の写し

(6) 建設業法第27条の27に規定する経営事項審査結果通知書の写し

(7) その他審査要項に基づき必要な資料

(届出及び認定の変更)

第5条 第3条の規定の適用を受けて入札参加資格があると認定された組合は、審査対象者が第2条第2項第1号から第3号のいずれかに該当しなくなったときは、速やかに、その旨を市長に届出なければならないものとする。

2 市長は、組合から前項に該当することとなった旨の届出があった場合において、必要があると認めたときは、入札参加資格の認定を変更するものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

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事業協同組合に係る総評点の算定方法に関する特例要領

平成17年10月1日 告示第9号

(平成17年10月1日施行)