○桜川市建設工事等入札参加資格審査委員会規程

平成17年10月1日

訓令第32号

(設置)

第1条 建設工事請負業者・建設コンサルタント業務等委託業者及び物品製造業者等(以下「建設工事請負業者等」という。)の入札参加資格を審査し、及び等級格付を行い、並びに資格審査を経た建設工事請負業者等が工事事故、施工不良、不正行為等を起こした場合の措置を審査するため、桜川市建設工事等入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

副市長、総務部長、総合戦略部長、経済部長、建設部長、上下水道部長、教育部長、財政課長

2 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長及び総務部長である委員をもって充てる。

(平19訓令12・平20訓令10・平24訓令6・平30訓令4・一部改正)

(委員長の職務)

第3条 委員長は、審査委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、毎年1回会議を招集する。ただし、委員長が必要あると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

5 委員長は、軽易なもの又は特に緊急を要するものの議案については、持ち回り審議をもって審査委員会に代えることができる。

6 委員長は、必要あるときには関係職員を会議に出席させ、その説明を求めることができる。

(決定)

第5条 会議の結果は、委員長が市長に報告し、市長が決定する。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、総務部財政課が処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

桜川市建設工事等入札参加資格審査委員会規程

平成17年10月1日 訓令第32号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第32号
平成19年3月16日 訓令第12号
平成20年4月25日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成30年3月28日 訓令第4号