○桜川市建設工事等入札参加資格審査委員会規程
平成17年10月1日
訓令第32号
(設置)
第1条 建設工事請負業者・建設コンサルタント業務等委託業者及び物品製造業者等(以下「建設工事請負業者等」という。)の入札参加資格を審査し、及び等級格付を行い、並びに資格審査を経た建設工事請負業者等が工事事故、施工不良、不正行為等を起こした場合の措置を審査するため、桜川市建設工事等入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
副市長、総務部長、総合戦略部長、経済部長、建設部長、上下水道部長、教育部長、財政課長
2 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長及び総務部長である委員をもって充てる。
(平19訓令12・平20訓令10・平24訓令6・平30訓令4・一部改正)
(委員長の職務)
第3条 委員長は、審査委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、毎年1回会議を招集する。ただし、委員長が必要あると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
5 委員長は、軽易なもの又は特に緊急を要するものの議案については、持ち回り審議をもって審査委員会に代えることができる。
6 委員長は、必要あるときには関係職員を会議に出席させ、その説明を求めることができる。
(決定)
第5条 会議の結果は、委員長が市長に報告し、市長が決定する。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、総務部財政課が処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。