○桜川市盲導犬に係る登録手数料等免除取扱要領
平成17年10月1日
訓令第29号
1 目的
盲人の自立と社会参加の拡大を援助するため、桜川市手数料徴収条例(平成17年桜川市条例第57号)第6条第1項第4号の規定に基づき、盲導犬に係る「桜川市狂犬病施行規則」第2条、第3条、第6条及び第7条に掲げる手数料(以下「盲導犬に係る登録手数料等」という。)の額の全部を免除する。
2 盲導犬の意義
この訓令において「盲導犬」とは、身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者であって級別が1級から3級までの者が歩行活動の誘導及び補助のために使役している犬をいう。
3 手続
(1) 盲導犬を所有する者であって、盲導犬に係る登録手数料等の全部の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、盲導犬に係る登録手数料等の免除申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(2) 申請者は、申請書を提出する際に身体障害者手帳及び盲導犬使用者証を呈示しなければならない。
(3) 市長は、申請書が提出された場合、その内容を審査のうえ、諾否を決定し申請者に通知するものとする。
(4) 盲導犬に係る登録手数料等の額の全部の免除の決定を受けた者には、無料で犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を交付(再交付)するものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。