○桜川市郵便振替による公金の取扱いに関する規則

平成17年10月1日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、桜川市の歳入中、桜川市税条例(平成17年桜川市条例第52号)、桜川市身体障害者福祉法施行細則(平成17年桜川市規則第81号)及び桜川市老人福祉法施行細則(平成17年桜川市規則第74号)に基づき徴収する市税及び負担金等について、郵便振替により納入する公金の取扱いについて規定することを目的とする。

(支払方法)

第2条 徴収金をゆうちょ銀行に払い込む納税義務者、特別徴収義務者及び費用負担義務者は、本市会計管理者の振替口座に郵便振替の方法によって払い込むものとする。

(平19規則16・平20規則10・一部改正)

第3条 桜川市の徴収令書の様式は、別記様式とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の真壁町郵便振替による公金の取扱いに関する規則(昭和60年真壁町規則第11号)又は大和村郵便振替による公金の取扱いに関する規則(平成元年大和村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平19規則16・平20規則10・一部改正)

画像画像

桜川市郵便振替による公金の取扱いに関する規則

平成17年10月1日 規則第40号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第40号
平成19年3月16日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第10号