○桜川市税条例施行規則

平成17年10月1日

規則第34号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 賦課徴収(第6条―第33条)

第3節 過料処分及び犯則取締(第34条・第35条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第36条)

第2節 固定資産税(第37条)

第3節 軽自動車税(第38条)

第4節 鉱産税(第39条)

第5節 特別土地保有税(第40条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、市税の賦課徴収事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(この規則と財務規則の関係)

第3条 市税の徴収金の徴収に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。

(徴税吏員の権限等)

第4条 法第1条第1項第3号及び条例第2条第1号に規定する徴税吏員としての市長の権限を委任する市職員は、総務部長の職にある者のほか次の各号に掲げる権限の区分に応じ、収税課に属する市職員のうちから市長が別に指定する者とする。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限

(2) 徴収金(条例の規定によって科した過料を含む。)に関する滞納処分のため財産差押を行う権限その他法令の規定により徴税吏員の権限(前号に掲げるものを含む。)とされたもの

2 前項の規定にかかわらず、市長は、臨時徴収又は特別徴収の必要があると認めるときは、徴税吏員としての市長の権限を委任する市職員を、収税課以外の市職員のうちから当該委任に係る期間及び前項各号の権限の区分を定めて別に指定できるものとする。

3 市税に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による収税官吏の職務は、第1項第2号に規定する権限を委任された徴税吏員のうちから市長が犯則事件調査吏員として指定した者が行うものとする。

(平19規則16・平20規則10・一部改正)

(徴税吏員等の証票の様式)

第5条 前条の規定による徴税吏員及び同条の規定による犯則事件調査吏員並びに法第353条第2項の規定による固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票の様式は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

証票の様式

様式

徴税吏員証

第1号

市税犯則事件調査吏員証

第2号

固定資産評価員証

第3号

固定資産評価補助員証

第4号

(令5規則28・一部改正)

第2節 賦課徴収

(課税台帳等の様式)

第6条 市長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにこれらの様式は、次に掲げるものとする。

台帳及び帳簿の名称

様式

市町村民税・県民税課税台帳

第6号

法人市民税課税台帳

第7号

固定資産課税台帳・名寄帳

第8号

土地課税台帳(補充課税台帳)

第9号

家屋課税台帳(補充課税台帳)

第10号

土地・家屋・償却資産名寄帳

第11号

軽自動車課税台帳

第12号

特別土地保有税の土地名寄帳

第13号

特別土地保有税(取得分)課税台帳

第14号

特別土地保有税(保有分)課税台帳

第15号

法人市民税収納状況一覧表

第16号

収納簿

第17号

市たばこ税徴収簿

第18号

特別土地保有税徴収簿

第19号

特別徴収 収納簿

第20号

随時分徴収簿

第21号

滞納金整理簿

第22号

滞納明細書

第23号

(平22規則20・一部改正)

(徴収猶予の申請等)

第7条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請をしようとする者は、徴収猶予申請書(ただし、分割徴収の方法によって徴収猶予を受けようとする場合には、その分割金額及びその納付し、又は納付すべき期限をあわせて記載しなければならない。)を、市長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長を申請しようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予(期間の延長)承認通知書、認めない場合は、徴収猶予(期間の延長)不承認通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 徴収猶予の承認を受けたものが、法第15条の2第2項の規定により財産の差押えの解除を申請しようとするときは、徴収猶予に係る差押解除申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、法第15条の2第2項の規定により、財産の差押えを解除するときは徴収猶予に係る差押解除通知書により、納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第8条 前条第3項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第9条 市長は、法第15条の3又は第15条の6の規定に該当するときは、直ちに徴収猶予の取消通知書又は換価の猶予の取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(担保提供の手続等)

第10条 法第16条第1項の規定によって担保を徴されることとなった者が、令第6条の10の規定により担保を提供する場合は、担保提供書に担保を証する文書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第16条第3項の規定によって増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するための必要な行為を求める場合は、増担保提供(保証人の変更)請求書によって請求しなければならない。

3 前項の通知を受けたものが、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するための必要な手続をとる場合は、第1項の手続に準じて行わなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定により担保の提供があった場合においては、担保財産受領書を交付しなければならない。

5 第1項の規定は、法第16条の3第1項の規定によって保全担保を命ぜられた場合においては、その担保を提供する場合、又は法第16条の4第3項の規定により保全差押金額に相当する担保を提供する場合において準用する。

(担保の解除の通知)

第11条 市長は、法第16条第1項の規定によって担保を徴した場合において、当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入されたこと、その他担保を徴する理由がなくなったため、当該担保の全部又は一部を解除する場合は、担保(保全担保)解除通知書によって通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第16条の3第7項若しくは第8項の規定により保全担保を解除する場合、又は法第16条の4第4項若しくは第5項の規定により担保を解除する場合において準用する。

(納税義務の消滅通知)

第12条 市長は、法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合、又は法第15条の7第5項の規定により納税義務を消滅させた場合は、納税義務消滅通知書によって通知しなければならない。

(延滞金の免除)

第13条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(不承認)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の免除)

第14条 納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(不承認)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(納付又は納入の再委託)

第15条 徴税吏員は、法第16条の2の規定による委託を受けた場合は、市長の指定する銀行に再委託するものとする。

2 法第16条の2の規定による有価証券は、次の各号に掲げるもののうち、最近において取立てが確実であると認められるものとする。

(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人として、再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は自己あて若しくは引受のある為替手形で、約束手形にあっては振出人、自己あての為替手形にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が、市長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で、再委託銀行を通じて取立てができるもの

(予納の申出)

第16条 法第17条の3第1項第2号に掲げる徴収金を予納しようとする者は、予納金納付(納入)申出書を市町村長に提出しなければならない。ただし、法第15条の3第2項の規定によって見込納付をしようとする場合はこの限りでない。

(過誤納金の還付又は充当の通知)

第17条 市長は、法第17条の規定により、過誤納金を還付する場合、又は法第17条の2第1項若しくは第2項の規定により、未納の徴収金に充当した場合は、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の過誤納金還付(充当)通知書を受領した場合においては、誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、令第6条の13第1項の規定により、第2次納税義務者が納付し、又は納入した徴収金の一部につき誤納金が生じた場合において、当該誤納金を還付し、又は未納の徴収金に充当したときは、第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)済通知書によって通知しなければならない。

(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)

第18条 市長は、令第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前条第1項の規定は、前項の場合に準用する。

(交付送達の記録)

第19条 徴税吏員及びその他の職員(以下本条において「徴税吏員等」という。)は、法第20条第2項又は第3項第1号の規定により交付送達を行った場合は、送達記録書にその交付を受けた者の署名を受けなければならない。この場合において、その者が署名をしないときには、その理由を附記しなければならない。

2 徴税吏員等は、法第20条第3項第2号の規定により交付送達を行った場合は、前項の送達記録書にその旨を記載しなければならない。

3 前2項の規定は、送達すべき書類の原本に、送達の記録を記載し、その書類の交付を受けた者の署名印を求めること、その他必要な事項を記載することによって送達記録書にかえることができる。

(令4規則23・一部改正)

(公示送達)

第20条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は、公示送達書によらなければならない。

(徴収の嘱託等)

第21条 法第20条の4第1項の規定により、徴収の嘱託をする場合は、徴収嘱託書を当該市町村の徴税吏員に送付しなければならない。

2 前項の徴収嘱託書を送付した後において、当該徴収嘱託書に係る徴収金の全部又は一部についてその嘱託を取り消す場合においては、徴収受託取消(一部)通知書によって通知しなければならない。

3 他の市町村の徴税吏員から徴収の嘱託を受けた場合は、徴収受託書によって当該徴税吏員に通知するとともに、徴税受託通知書によって受託に係る納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(災害等による期限の延長の手続等)

第22条 条例第18条の2第2項の公示は、市の掲示場に掲示して行わなければならない。

2 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長の申請は、納期限等延長申請書によって行わなければならない。

3 条例第18条の2第5項の通知は、期限延長申請に対する納期限等の延長承認(不承認)通知書によって行わなければならない。

(第三者納付又は納入による抵当権の代位)

第23条 法第20条の6第2項の規定により、抵当権につき市に代位使用とする者が、令第6条の20の規定により提出すべき文書は、市税の抵当権に代位する旨の申出によらなければならない。

2 市長は、前項の申出書を受理したときは、抵当権の第三者代位通知書によって、抵当権の設定者に通知しなければならない。

(更正の請求)

第24条 法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする者は、更正請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求につき、更正をすべき理由がないときはその旨当該請求をした者に対し、更正をすべき理由のない旨の通知書によって通知しなければならない。

(納税証明書の請求手続)

第25条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を請求しようとする者は、納税証明請求書を市長に提出しなければならない。

(納税管理人の申告)

第26条 条例第25条第64条第106条及び第132条の規定による納税管理人(変更)の申告は、納税管理人(変更)申告書によって行わなければならない。

(過料処分の決定通知)

第27条 条例第26条第1項第36条の4第1項第53条の10第1項第65条第1項第75条第1項第88条第1項第107条第1項及び第133条第1項に規定する過料を科するときは、過料処分決定通知書によって通知するとともに、納入通知書によってその発付の日から起算して10日を経過した日を納期限と定め、納入の告知をしなければならない。

(審査請求の手続)

第28条 市税に係る処分又は不作為につき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第2条又は第3条の規定により審査請求をしようとする者は、審査請求書を市長に提出しなければならない。

2 審査法第27条の規定により審査請求を取り下げる場合は、審査請求取下書を市長に提出しなければならない。

(平28規則25・全改)

(審査請求に対する裁決の通知)

第29条 市長は、審査請求に対する裁決は、裁決書によって行うものとし、その謄本を審査請求をした者に交付しなければならない。

(平28規則25・全改)

(税額変更の通知)

第30条 市長は、普通徴収に係る市税について納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、税額変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知しなければならない。

2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する場合には、税額変更(取消)通知書によってその旨を通知するとともに増額すべき分について納付書を交付しなければならない。

(減免申請等)

第31条 条例第51条第71条第89条及び第139条の2の規定により市税の減免を受けようとする者は、市税減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第90条の規定により、市税の減免を受けようとする者は、身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請に対する決定をしたときは、市税減免承認(不承認)通知書によって、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免をうけたものがあるときは、その者に係る減免を取り消さなければならない。

(障害者の範囲)

第31条の2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)及び精神障害者(以下「精神障害者」という。)の範囲は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に記載されている障害の級別が、次の表の左欄に掲げる障害の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる級である者

視覚障害

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下この表において「身体障害者障害程度等級表」という。)に規定する視覚障害1級から4級まで

聴覚障害

身体障害者障害程度等級表に規定する聴覚障害2級及び3級

平衡機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する平衡機能障害3級

音声機能障害(こう頭の摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

身体障害者障害程度等級表に規定する音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害3級

上肢不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(上肢)1級及び2級

下肢不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(下肢)1級から6級まで(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、1級から3級まで)

体幹不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(体幹)1級から3級まで及び5級(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、1級から3級まで)

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)1級及び2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)1級から6級まで

心臓機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する心臓機能障害1級及び3級

じん臓機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定するじん臓機能障害1級及び3級

呼吸器機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する呼吸器機能障害1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定するぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級

小腸機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する小腸機能障害1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定するヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級まで

肝臓機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する肝臓機能障害1級から3級まで

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に記載されている障害の程度が、次の表の左欄に掲げる障害の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる程度である者

視覚障害

恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2(以下この表において「重度障害程度表」という。)に規定する特別項症から第4項症まで

聴覚障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで

平衡機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで

音声機能障害(こう頭の摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

重度障害程度表に規定する特別項症から第2項症まで

上肢不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

下肢不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第6項症まで及び恩給法別表第1号表ノ3(以下この表において「障害程度表」という。)に規定する第1款症から第3款症まで(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで)

体幹不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第6項症まで及び障害程度表に規定する第1款症から第3款症まで(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで)

心臓機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

じん臓機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

呼吸器機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

ぼうこう又は直腸の機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

小腸機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

(3) 厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が最重度又は重度である者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、その障害等級が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当する者であって、次のいずれかに該当する者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者

 市長から医療福祉費受給者証の交付を受けている者

 当該精神障害者保健福祉手帳に係る障害の治療のための通院をしている者

2 減免の対象となる軽自動車等(条例第80条第1項に規定する軽自動車等をいう。)の台数は、身体障害者又は精神障害者1人につき1台とする。この場合において、当該身体障害者又は精神障害者が所有する普通自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)(身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する普通自動車を含む。)が、茨城県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)の規定による自動車税の減免を既に受けている場合又は当該年度中に減免を受けようとする場合は、軽自動車税の減免は行わないものとする。

(平25規則40・追加)

(固定資産に関する地籍図等)

第32条 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図、家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 地籍図

 縮尺1,000分の1程度の実測とし、大字界、字界を付したうえ、名簿ごとの所在地番を明示し一筆の区画の中には、地番、地目、地積を表示すること。

 紙質は、上質の製図用紙を用い、1区1枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示すること。

 従来、市において作成している字図又は土地の評価に用いる図面等があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。

(2) 土地使用図 縮尺600分の1程度の実測図の様式に準じて、次の要領により作成すること。

 一筆の土地のうち、区域をわけて使用者課税をなすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示すること。

 一筆の土地のうち、区域をわけて非課税規定の適用をなすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示すること。

 条例第60条によって所有者課税をなすべき土地があるときは、その土地を明示すること。

 関係人の氏名を明示すること。

(3) 土地分類図 地籍図に準じた図面に、田、畑、宅地、山林、原野、雑種地の各地目ごとに色別し、その分布状況を明示すること。ただし、地籍図と併用して作成することができる。

(4) 家屋見取図 縮尺100分の1程度の実測平面図又は見取平面図として、所有者を同じくする1構内地ごとに作成するものとし、本屋、付属屋、倉庫、土蔵等に区分したうえ、次の事項を記載すること。

 構造の概要、間取、基礎部分、柱の位置、入口、土間、畳数、付帯設備等を表示し、屋内区分ごとの坪数及び延坪数を記載すること。

 図面一葉ごとに、所有者氏名、建築年月日又は推定建築年月日、家屋番号を記載すること。

 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示すること。

 課税対象分のみについて作成し、木造、非木造に区分してつづり、必要がある場合は、住宅、銀行、事務所、病院等その用途ごとに区分整理すること。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第33条 市税の賦課徴収に関する文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

茨城県桜川市 個人市民税個人県民税納入書

条例第2条第4号

第24号

相続人代表者指定(変更)

法第9条の2第1項及び令第2条第6項

第25号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2

第26号

納付(納入)通知書

法第11条第1項

第27号の1

共通納付通知書(QR対応)

条例第2条

第27号の2

共通納付通知書

条例第2条

第27号の3

納付通知書(総合)

条例第2条

第27号の4

市税納付催告書

法第11条第2項

第28号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項

第29号

強制換価の場合の市町村たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

第30号

地方税法第14条の16による徴収通知兼交付要求通知書

法第14条の16第4項

第31号

地方税法第14条の16による交付要求書

法第14条の16第5項

第32号

担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

第33号

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書

法第14条の18第2項前段

第34号

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書

法第14条の18第2項後段

第35号

徴収猶予(期間延長)申請書

法第15条第3項

第36号

徴収猶予(期間延長)通知書

法第15条第4項

第37号

徴収猶予に係る差押解除申請書

法第15条の2

第39号

徴収猶予に係る差押解除通知書

法第15条の2

第40号

徴収猶予(期間延長)取消通知書

法第15条の3

第41号

弁明を求める通知書

法第15条の3第2項

第42号

換価の猶予(期間延長)通知書

法第15条の5第3項

第43号

換価の猶予の取消通知書

法第15条の6

第44号

滞納処分停止通知書

法第15条の7第1項

第45号

滞納処分停止取消通知書

法第15条の8第2項

第46号

担保提供書

第10条第1項

第47号

増担保提供(保証人の変更)請求書

第10条第2項

第48号

担保財産受領書

第10条第4項

第49号

担保(保全担保)解除通知書

第11条第1項

第50号

納税義務消滅通知書

第12条

第51号

延滞金等免除申請書

法第15条の9

第52号

延滞金等免除決定通知書

法第15条の9

第53号の1

延滞金等免除却下通知書

法第15条の9

第53号の2

保証書

法第16条第1項

第54号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第55号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第56号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第57号

保全差押に係る担保金充当申請書

令第6条の12第5項

第58号

交付要求書

法第16条の4第9項

第59号

交付要求通知書

法第16条の4第9項

第60号

予納金納付(納入)申出書

第16条

第61号

過誤納金還付(充当)通知書

第17条第1項

第62号

過誤納金還付請求書兼領収書

第17条第2項

第63号

第2次納税義務者の納付(納入)金還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)済通知書

第17条第3項

第64号

送達記録書

第19条第1項

第65号

公示送達書

第20条

第66号

徴収嘱託書

第21条第1項

第67号

徴収嘱託取消(一部取消)通知書

第21条第2項

第68号

徴収受託書

第21条第3項

第69号

徴収受託通知書

第21条第3項

第70号

納期限等延長申請書

第22条第2項

第71号

納期限等の延長承認(不承認)通知書

第22条第3項

第72号

市税の抵当権に代位する旨の申出書

第23条第1項

第73号

抵当権の第三者代位通知書

第23条第2項

第74号

更正の請求書

第24条第1項

第75号

更正をすべき理由のない旨の通知書

第24条第2項

第76号

納税証明書

第25条

第77号の1

滞納処分に係る市税の納税証明書

第25条

第77号の2

納税管理人(変更)申告書

第26条

第78号

過料処分決定通知書

第27条

第79号

審査請求書

第28条第1項

第80号

審査請求取下書

第28条第2項

第81号

決定書

第29条

第82号

市民税・県民税変更伺書

条例第41条

第83号

市民税・県民税決定通知書

条例第41条

第84号

給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

条例第41条、法第321条の6

第85号

給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

条例第41条、法第321条の6

第86号

固定資産税変更決議書

法第364条

第88号

固定資産税変更通知書

法第364条

第89号

市税減免申請書

第31条第1項

第90号

固定資産税減免申請書

第31条第1項

第90号の2

軽自動車税減免申請書

第31条第1項

第90号の3

身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書

第31条第2項

第91号

市税減免承認(不承認)通知書

第31条第2項

第92号

督促状

法第329条、法第334条、法第371条、法第457条、法第485条、法第539条、法第611条及び法第701条の16

第93号

市税等催告書

第94号

2 法第13条の2第3項前段の規定による告知は、この規定で定める納税通知書納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨、繰上徴収に係る納付又は納入の期間及び繰上徴収する法の根拠規定を記載して行わなければならない。

(平21規則22・平22規則20・平23規則18・平27規則1・平28規則25・令5規則21・令5規則28・一部改正)

第3節 過料処分及び犯則取締

(過料処分及び犯則取締台帳の形式)

第34条 市長が備えなければならない台帳の様式は、次に掲げるものとする。

台帳の名称

様式

市税条例違反者過料処分台帳

第95号

市税犯則者処分台帳

第96号

市税犯則者処分猶予台帳

第97号

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第35条 法第336条、第437条、第546条、第616条及び第701条の23の規定により準用する国税犯則取締法に規定する書類の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

質問てん末書

第98号

検査てん末書

第99号

臨時捜索差押許可状請求書

第100号

臨時捜索てん末書

第101号

差押(領置)てん末書

第102号

差押(領置)目録

第103号

保管書

第104号

犯則事件報告書

第105号

通告書

第106号

告発書

第107号

差押(領置)物件引継通知書

第108号

通知書

第109号

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税にかかる文書の様式)

第36条 市民税にかかる文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

市民税・県民税申告書

条例第36条の2第1項

第110号

市民税・県民税税額決定・納税通知書兼領収証書

条例第41条

第111号の1

市民税・県民税税額決定・納税通知書兼領収証書(口座振替)

第111号の2

給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

第112号

事務所事業所又は家屋敷に係る市町村民税申告書

条例第36条の2第7項

第113号

法人市民税申告書(確定申告)

法第321条の8第20号様式

第114号の1

法人市民税申告書(予定申告)

法第321条の8第20号の3様式

第114号の2

法人設立(設置)異動等申告書

条例第36条の2第8項

第115号

特別徴収税額の納期の特例の承認通知書

条例第46条の2

第116号

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

条例第46条の3

第117号

給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書

条例第46条の4

第118号

特別徴収税額の納期の特例承認取消却下通知書

条例第46条の5

第119号

法人市民税 更正について

法第321条の11第4項

第120号の1

法人市民税 更正通知書

法第321条の11第4項

第120号の2

法人税額の分割基準の修正請求書

法第321条の14第4項

第121号

法人税額の分割基準の修正通知書

法第321条の14第6項

第122号

(平22規則20・一部改正)

第2節 固定資産税

(固定資産税にかかる文書の様式)

第37条 固定資産税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第55条

第123号

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第56条

第124号

社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第57条及び条例第58条

第125号

固定資産税非課税規定適用除外申請書

条例第59条

第126号

固定資産税(区分所有の家屋)に係る申告書

条例第63条の2

第127号

固定資産 課税資産の内訳書(課税明細書)

 

第128号

固定資産税納税通知書兼領収証書

条例第69条

第129号の1

固定資産税納税通知書兼領収証書(口座振替)

 

第129号の2

新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の2

第130号

固定資産税売買記録簿

条例第73条

第131号

住宅用地申告書

条例第74条

第132号

仮算定に係る固定資産税の修正の申出書

法第364条の2第2項

第133号

仮算定に係る固定資産税の修正の申し出に対する決定通知書

法第364条の2第4項

第134号

固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項

第135号

固定資産課税台帳の縦覧公示

法第415条

第136号

固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出書

法第432条第1項

第137号

固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出に対する決定書

法第433条第8項

第138号

(平22規則20・令5規則28・一部改正)

第3節 軽自動車税

(軽自動車税にかかる文書の様式)

第38条 軽自動車税にかかる文書等の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

軽自動車税納税通知書兼領収証書

法第446条第2項

第139号の1

軽自動車税納税通知書(口座振替)

 

第139号の2

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

条例第87条第1項

第140号

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

条例第87条第3項

第141号

所有権保留付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書

条例第87条第4項

第142号

原動機付自転車・小型特殊自動車標識

条例第91条第1項及び第2項

第143号 第143号の2

標識交付証明書

条例第91条第3項

第144号

軽自動車税納税証明書

法第20条の10

第145号

軽自動車税の第2次納税義務にかかる納税義務免除申告書

法第11条の9第3項

第146号

(令5規則28・一部改正)

第4節 鉱産税

(鉱産税にかかる文書の様式)

第39条 鉱産税にかかる文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

鉱産税納付申告書

条例第105条

第147号

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条

第148号

第5節 特別土地保有税

(特別土地保有税にかかる文書の様式)

第40条 特別土地保有税にかかる文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

特別土地保有税納付書

条例第139条

第149号

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第606条第4項、法第609条第4項及び法第610条第4項

第150号

特別土地保有税(非課税土地特例譲渡)認定通知書

令第54条の42第3項及び令第54条の45第3項

第151号

特別土地保有税(非課税土地特例譲渡)認定できない旨の通知書

第152号

特別土地保有税(非課税土地特例譲渡)認定取消通知書

法第601条第5項及び第6項及び法第602条第2項

第153号

特別土地保有税(非課税土地特例譲渡)認定通知書

法第601条第1項及び法第602条第1項

第154号

特別土地保有税(非課税土地特例譲渡)認定できない旨の通知書

第155号

特別土地保有税納税義務者免除認定通知書

法第603条の2第3項

第156号

特別土地保有税納税義務者免除認定できない旨の通知書

第157号

特別土地保有税納税義務者免除に係る期間の延長通知書

令第54条の42第5項、令第54条の43第2項、令第54条の45第3項

第158号

特別土地保有税納税義務者免除に係る期間の延長申請破棄通知書

第159号

特別土地保有税徴収猶予通知書

法第603条第3項

第160号

特別土地保有税徴収猶予できない旨の通知書

第161号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第603条第4項

第162号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書

法第603条第1及び第2項

第163号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書

法第603条第1及び第2項

第164号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請破棄通知書

法第603条第1及び第2項

第165号

特別土地保有税非課税土地届出書

法第586条第2項及び法第587条

第166号

土地価格(決定)通知願

令第54条の38第2項

第167号

土地価格(決定)通知書

令第54条の38第2項

第168号

特別土地保有税還付申請書

法第601条第7項、法第602条第2項、法第603条第4項及び法第603条の2第5項

第169号

特別土地保有税減免申請書

条例第139条の2

第170号

特別土地保有税減免事由消滅申告書

条例第139条の2

第171号

(令5規則28・一部改正)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第40号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年5月12日から施行する。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第140号及び様式第141号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

桜川市税条例施行規則

平成17年10月1日 規則第34号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第34号
平成18年6月15日 規則第25号
平成19年3月16日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年7月28日 規則第22号
平成22年2月9日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年1月21日 規則第1号
平成25年12月24日 規則第40号
平成27年1月23日 規則第1号
平成27年12月9日 規則第42号
平成28年4月1日 規則第25号
平成28年12月27日 規則第32号
令和3年1月28日 規則第1号
令和4年3月29日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年5月11日 規則第25号
令和5年6月29日 規則第28号