○桜川市職員の旅費に関する規則

平成17年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市職員の旅費に関する条例(平成17年桜川市条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき同条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続を採ったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(令5規則12・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(その他市規則が定める事情)

第4条の2 条例第3条第6項で規定するその他市規則が定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が市長に協議して定めるものとする。

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、別表第1による。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 総務省の調に係る郵便線略図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するにたる者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市(都については特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とし、別表第2に掲げる路程キロ数とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず当該陸路の路程の計算について信頼するにたるものを起点として計算することができる。

(旅行命令の変更)

第7条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(添付書類)

第8条 条例第12条第1項に規定する旅費の請求に添付すべき必要な書類は、別表第3に掲げる書類とする。

2 条例第12条第1項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類は、別表第3に掲げる書類とする。

(旅費の精算)

第9条 条例第12条第4項に規定する給与は、桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号)に規定する給与とする。

(日額旅費)

第10条 条例第23条に規定する日額旅費は、研修、講習、訓練等を受けるための旅行とする。

第11条 前条に掲げる職員の旅行に対し支給する日額旅費は、当該職員が宿泊を伴わない旅行をする場合には、別表第4に掲げるところによる。

2 1日のうちに2以上の旅行が行われる場合の日額旅費は、それぞれの旅行における路程を合計した路程の粁数による一の旅行が行われたものとみなして前項の表を適用する。

第12条 削除

(日額旅費の調整)

第13条 日額旅費を支給する旅行が行われた日に、普通旅費の対象となる旅行が行われた場合、当該日額旅費の算定に当たって第11条第1項の表を適用する場合は当該日額旅費を支給する旅行については、同表の日帰りの場合の欄の額の2分1の額を用いるものとする。

2 第11条の規定に基づき日額旅費を支給する場合で、公務上の必要により有料の交通機関を利用する場合には、第11条又は第12条の各表に掲げる額に当該旅行に要した鉄道賃、船賃及び車賃の実費額を加えて得た額とする。

3 茨城県自治研修所に宿泊することが定められ、又は当該施設を利用する便宜が与えられている場合の日額旅費は、前条の規定による額に代えて、実費相当額を支給する。

4 第3項に規定するほか、任命権者は旅行者の旅行形態が次の各号のいずれかに該当する場合その他特別の事情により、この規則の規定による日額旅費を支給した場合に通常必要としない旅費を支給することとなる場合又は旅行者がこの規則の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により困難である場合は、市長と協議してその額を調整することができる。

(1) 研修等を受けるに当たって、寄宿舎又はこれに準ずる施設に宿泊することが定められている場合

(2) 研修等を受けるに当たって、特定の施設に宿泊する便宜が与えられる場合(旅行者の自己便宜によりこれに宿泊しない場合を含む。)

(3) 研修等を受けるに当たって、その期間が著しく長期にわたるため、通常下宿することが例とされる場合で、日額旅費の合計額が宿泊地域における下宿料を著しく上回る場合

(4) 研修等以外の旅行において、当該旅行が前3号と同様の条件にある場合

(平20規則5・一部改正)

(日額旅費の支給)

第14条 日額旅費は原則として1月を単位として支給する。ただし、第10条に規定する日額旅費は、研修等の終了時において支給することができる。

(着後手当)

第15条 条例第21条の市長が別に定める額は、次に規定する額とする。

(1) 旅行者が新在勤地に到着後直ちに市の宿舎又は自宅に入る場合 条例別表第1の日当の額の2日分及び宿泊料の額の2夜分に相当する額

(2) 前号の規定に該当しない場合で、赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当の額の3日分及び宿泊料の額の3夜分に相当する額

(3) 第1号の規定に該当しない場合で、赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当の額の4日分及び宿泊料の額の4夜分に相当する額

(4) 第1号の規定に該当しない場合で、赴任に伴う移転の路程が100キロメートル以上の場合 条例別表第1の日当の額の5日分及び宿泊料の額の5夜分に相当する額

(令5規則12・追加)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則23・全改)

画像

別表第2(第6条関係)

県内市町村路程表(通信キロ数)

市町村名

キロ数

市町村名

キロ数

市町村名

キロ数

水戸市

45.6

常陸大宮市

64.8

麻生町

66.5

日立市

78.1

那珂市

54.5

北浦町

65.7

土浦市

42.1

板東市

60.9

玉造町

50.7

古河市

53.0

稲敷市

61.8

美浦村

52.0

石岡市

31.2

筑西市

18.7

阿見町

45.3

結城市

32.1

かすみがうら市

35.0

河内町

69.7

龍ヶ崎市

62.2

茨城町

56.6

玉里村

35.6

下妻市

26.8

小川町

39.7

八郷町

20.8

水海道市

49.4

美野里町

40.5

新治村

33.8

常陸太田市

65.7

大洗町

58.1

伊奈町

59.6

高萩市

93.9

城里町

41.6

八和原村

54.8

北萩城市

102.5

友部町

34.2

八千代町

33.8

笠間市

24.4

岩間町

38.1

千代川村

30.1

取手市

69.9

東海村

62.4

石下町

36.4

牛久市

52.8

大子町

96.7

総和町

47.7

つくば市

53.9

旭村

61.3

五霞町

62.3

ひたちなか市

53.0

鉾田町

70.1

三和町

40.2

鹿嶋市

84.5

大洋村

69.0

境町

52.4

潮来市

74.5

神栖町

97.4

利根町

70.3

守谷市

59.7

波崎町

122.6

 

 

別表第3(第8条関係)

条例第12条第1項に規定する旅費の請求書に添付すべき必要な書類

(1) 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

(2) 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失地を証明する書類

(3) 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(4) 条例第17条第1項の規定により宿泊した場合の日当

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(5) 条例第18条第2項ただし書に規定する宿泊料の実費

その支払を証明する書類

(6) 条例第24条第3号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(7) 条例第26条に規定する退職者等の旅費

旅行中退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(8) 条例第27条に規定する遺族の旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

(9) 条例第39条に規定する旅費

法の規定に該当することを証明する書類

別表第4(第11条関係)

旅行の区分及び支給条件

支給額(日額)

支給方法

一般業務

研修講習等

日帰りの場合

 

420

(ア) 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。


(イ) 当該宿泊費が規定額を超えるものであるときは、その超える部分に相当する額を加算して支給する。

900

620

宿泊する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

一般業務

宿泊料を徴しない場合

3,140

 

宿泊料を徴する場合

5,870

 

研修講習等

宿泊料を徴しない場合

 

2,080

宿泊料を徴する場合

 

3,900

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

4,400

3,260

旅館に宿泊する場合

30日未満

9,190

5,910

30日以上60日未満

8,260

5,310

60日以上

7,350

4,720

桜川市職員の旅費に関する規則

平成17年10月1日 規則第31号

(令和5年3月20日施行)