○桜川市職員に対する児童手当の認定及び支給等に関する事務取扱規程
平成17年10月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく桜川市の職員に対する児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の認定及び支給等に関し、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平24訓令7・一部改正)
(認定及び支給等の専決)
第2条 児童手当等の認定及び支給等に関する事務は、別に定める専決権者がそれぞれ専決するものとする。
(平24訓令7・一部改正)
(支払日)
第3条 児童手当等の支払日は、各支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日とする。
(平24訓令7・一部改正)
(取扱手続)
第4条 この訓令に定めるもののほか、児童手当等の認定及び支給等に関する事務の取扱手続について必要な事項は、桜川市児童手当事務取扱規則(平成24年桜川市規則第20号)の例により処理するものとする。
(平24訓令7・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(桜川市職員に対する子ども手当の認定及び支給等に関する事務取扱規程の廃止)
2 桜川市職員に対する子ども手当の認定及び支給等に関する事務取扱規程(平成22年桜川市訓令第17号)は、平成24年6月30日限り廃止する。