○桜川市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年桜川市条例第46号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則23・一部改正)

(感染症防疫作業手当)

第2条 条例第3条第1項に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のほか、結核並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。

第2条の2 条例第3条第1項に規定する「感染症防疫作業に従事する職員」とは、本務として防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいうものとする。

(市税等滞納処理業務手当)

第3条 条例第5条第1項に規定する「市税等の滞納整理業務」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条及び第5条に規定する地方税及び桜川市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年条例第58号)第1条に規定する税外諸収入金の滞納整理業務とする。

(令3規則23・全改、令3規則35・一部改正)

(福祉業務手当)

第4条 条例第6条第1項に規定する特に不快を感ずる業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 行路病人の救護に関する業務

(2) 行路死亡人の処置に関する業務

(令3規則23・旧第5条繰上・一部改正)

(動物死体処理作業手当)

第5条 条例第7条第1項に規定する公衆衛生業務又は有害鳥獣対策に従事する職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 生活環境課に所属する職員

(2) 農林課に所属する職員

(令3規則23・追加)

(手当の支給日)

第6条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当等の支給日に関する規定を準用する。

(令3規則23・旧第7条繰上)

(帳簿の作成)

第7条 任命権者は、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し所要事項を記入し、かつ、それを保管しなければならない。

(令3規則23・旧第8条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の真壁町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和34年真壁町規則第19号)若しくは大和村職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和42年大和村規則第5号)又は解散前の筑ろく地方学校給食組合職員の特殊勤務手当に関する規則(平成3年筑ろく地方学校給食組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の規定は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令3規則23・全改)

画像

桜川市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年10月1日 規則第30号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月1日 規則第30号
平成19年5月7日 規則第29号
令和3年3月26日 規則第23号
令和3年8月26日 規則第35号