●桜川市教育委員会教育長の期末手当に関する規則

平成17年10月1日

規則第27号

桜川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年桜川市条例第44号)第2条第3項において準用する桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号)第19条第5項の規定による教育委員会規則で定める割合は、100分の20とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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○桜川市教育委員会教育長の期末手当に関する規則を廃止する規則

平成27年3月31日

規則第15号

桜川市教育委員会教育長の期末手当に関する規則(平成17年桜川市規則第27号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による廃止前の桜川市教育委員会教育長の期末手当に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

桜川市教育委員会教育長の期末手当に関する規則

平成17年10月1日 規則第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月1日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第15号