○桜川市特別職の職員の期末手当に関する規則
平成17年10月1日
規則第26号
桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第42号)第4条において準用する桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号)第19条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は、当該各号に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 市長、副市長、教育長
(2) 規則で定める割合 100分の20
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の桜川市特別職の職員の期末手当に関する規則の規定は適用せず、改正前の桜川市特別職の職員の期末手当に関する規則の規定は、なおその効力を有する。