○桜川市特別職の職員の期末手当に関する規則

平成17年10月1日

規則第26号

(1) 規則で定める職員 市長、副市長、教育長

(2) 規則で定める割合 100分の20

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の桜川市特別職の職員の期末手当に関する規則の規定は適用せず、改正前の桜川市特別職の職員の期末手当に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

桜川市特別職の職員の期末手当に関する規則

平成17年10月1日 規則第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月1日 規則第26号
平成19年3月16日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第14号