○桜川市議員報酬及び特別職給料審議会条例
平成17年10月1日
条例第41号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、桜川市議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平20条例25・一部改正)
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(平18条例38・平20条例25・平27条例6・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は桜川市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、人事主管課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。