○国会議員の選挙に関する特例条例
平成17年10月1日
条例第39号
この条例の施行後において行われる国会議員の選挙について、桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第38号)の別表の職名の欄中
投(開)票管理者 |
投(開)票立会人 |
の職に該当する報酬の額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する額に基づいて支給するものとする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
○国会議員の選挙に関する特例条例
平成17年10月1日
条例第39号
この条例の施行後において行われる国会議員の選挙について、桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第38号)の別表の職名の欄中
投(開)票管理者 |
投(開)票立会人 |
の職に該当する報酬の額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する額に基づいて支給するものとする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。