○桜川市職員安全衛生管理規則

平成17年10月1日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第13条)

第3章 職員の就業に当たっての措置(第14条―第26条)

第4章 療養及び出勤等の手続(第27条―第29条)

第5章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長の事務部局、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、教育委員会事務局及び公営企業(水道事業)に勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員をいう。)をいう。

(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(令2規則31・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。

2 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 総括安全衛生管理者を置き、市長公室長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、職場における安全衛生管理の総括的事務を行い、次に掲げる業務を行う。

(1) 設備、環境上の危険に関する改善事項

(2) 安全衛生教育に関する事項

(3) 健康の保持増進のための措置に関する事項

(4) 災害防止措置に関する事項

(5) 衛生委員会を主宰すること。

(6) その他必要と認める事項

(総括安全衛生管理者の代理者)

第5条の2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条に規定する総括安全衛生管理者の代理者は、人事主管課長の職にある者をもって充てる。

(平28規則24・令2規則31・一部改正)

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定により衛生管理者2人を置く。

2 前項の衛生管理者は、市長が職員のうちから選任する。

3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指示により、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に異常あるものの発見及び要注意者の健康保持に必要な措置

(2) 防疫並びに感染症の予防措置

(3) 労働環境衛生に関する調査、測定に関すること。

(4) 作業条件及び施設などに関する衛生管理面の改善措置

(5) 設備作業方法に関し衛生上有害なおそれがある場合の応急措置と予防措置

(6) 衛生用保護具、救急用具の点検整備及び使用方法の指導

(7) 定期的な職場巡視と衛生管理日誌の記入

(8) 定期、特殊健康診断実施計画等、衛生管理の年間計画の作成

(9) 清掃及び整理整頓に関する指導

(10) 健康相談その他健康保持に必要な教育資料の収集、作成

(衛生推進者)

第6条の2 法第12条の2の規定により衛生推進者を置く。

2 前項の衛生推進者は、市長が職員のうちから選任する。

3 衛生推進者は第5条第2項に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する。

(衛生管理者等に対する教育等)

第6条の3 市長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者、衛生推進者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(産業医)

第7条 法第13条の規定により職員の健康管理を行うために産業医を置く。

2 前項の産業医は、市長が医師のうちから選任する。

3 産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、次に掲げる業務のうち医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 職員の健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置

(2) 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置

(3) 作業環境の維持管理

(4) 作業の管理

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理

(6) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置

(7) 衛生教育

(8) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置

(平28規則24・一部改正)

(衛生委員会)

第8条 法第18条第1項の規定により市に桜川市衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 職務上の災害の原因の調査及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の組織)

第9条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 総括安全衛生管理者の代理者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

2 前項に掲げる委員の定数は、10人以下とし、同項第1号及び第4号の委員以外の委員の半数は、桜川市の職員の過半数を代表する者の推薦に基づき市長が指名する。

(平28規則24・一部改正)

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

(会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、人事主管課において処理する。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(労働衛生教育)

第14条 任命権者は、職員を採用し、又は職員の職務内容を変更したときは、当該職員に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該職員が従事する職務に関する安全又は衛生のための必要な事項について、教育を行わなければならない。

(1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

(2) 当該職務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(3) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

(4) 事故時等における応急措置及び避難に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該職務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 任命権者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については、当該事項についての教育を省略することができる。

(採用時の健康診断)

第15条 任命権者は、職員を採用するときは、当該職員に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断項目に相当する項目については、この限りでない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、視力、色覚及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定

(6) 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)

(7) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)

(8) 血清総コレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)

(9) 尿中の糖及びたん白の有無の検査(次条第1項第9号において「尿検査」という。)

(10) 心電図検査

(定期健康診断)

第16条 任命権者は、職員に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 尿検査

(10) 心電図検査

(11) 血糖検査

2 前項第3号第4号第6号から第8号まで及び第10号に掲げる項目については、それぞれ次の表の左欄に掲げる項目についての右欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

項目

省略することのできる者

身長の検査

25歳以上の者

喀痰かくたん検査

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び心電図検査

35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者

3 第1項の健康診断は、前条の健康診断を受けた者(同条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

4 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。

(平20規則18・一部改正)

(結核健康診断)

第17条 任命権者は、前2条の健康診断の際結核の発病のおそれがあると診断された職員に対し、その後おおむね6月後に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、第2号に掲げる項目については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

(1) エックス線直接撮影による検査及び喀痰かくたん検査

(2) 聴診、打診その他必要な検査

(職員の健康診断上の責務)

第18条 職員は、任命権者がそれぞれ実施する健康診断を受けなければならない。ただし、任命権者の指定した医師が行う健康診断を受けることをしない場合において、他の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する書面(当該職員の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載した書面)を任命権者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断の結果の記録)

第19条 任命権者は、第15条から第17条までの健康診断(前条ただし書の場合において当該職員が受けた健康診断を含む。)の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

(長時間勤務職員に対する面接指導)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し、面接指導(法第66条の8第1項に規定する面接指導をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

(1) 桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年桜川市条例第33号)第7条第2項の規定による正規の勤務時間以外の時間において職員に同条第1項に掲げる勤務以外の勤務(以下「時間外勤務」という。)が省令第52条の2第1項に該当する職員

(2) 時間外勤務が省令第52条の7の2第1項の規定に該当する職員及び1か月(月の初日から末日までの期間をいう。)を単位とした場合における直近の2か月間、3か月間、4か月間、5か月間又は6か月間のいずれかの期間の1か月当たりの時間外勤務の平均時間が80時間を超える職員

(3) 前2号に掲げる職員に類すると市長が認める職員

2 面接指導は、産業医が行う。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定による職員が産業医以外の医師による面接指導に相当する面接指導を受け、当該診療等の結果を証明する書面(省令第52条の5各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又はその写しを提出したときは、当該職員に対する面接指導を完了したとみなすことができる。

(令2規則31・追加)

(申出による面接指導)

第21条 市長は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超える職員又は前条第3号に該当する職員(当該月の前月に面接指導を受け、かつ、産業医が当該月に面接指導を受ける必要がないと認める職員を除く。以下「勧奨対象職員」という。)がある場合は、当該勧奨対象職員及びその所属長に対し、面接指導の勧奨を通知するものとする。

2 省令第52条の3第1項の規定による面接指導の申出は、前項の通知を受けた勧奨対象職員のうち面接指導を受けようとする職員が面接指導申出書(様式第1号)を市長に提出して行う。

3 第1項の通知を受けた勧奨対象職員のうち前項の申出を行わない者は、所属長を経由して面接指導を受けないことに係る届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則31・追加)

(面接指導を受ける義務)

第22条 第20条第1項第2号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、面接指導を受けなければならない。

(令2規則31・追加)

(面接指導の実施方法等)

第23条 第21条第2項の規定により面接指導申出書を提出した勧奨対象職員又は前条の規定に該当する職員(以下「要面接指導職員」という。)は、市長が別に定める労働時間等に関するチェックリスト(以下「チェックリスト」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前条の書類の提出があったときは、面接指導の実施期日及び実施場所を当該要面接指導職員及びその所属長に通知するものとする。

(令2規則31・追加)

(産業医に対する情報の提供)

第24条 市長は、法第13条第4項の規定により、産業医に対し、第20条第3項に該当する職員及び要面接指導職員(以下「要面接指導等職員」という。)に係るチェックリストを提供する。

(令2規則31・追加)

(面接指導後の報告、措置等)

第25条 産業医は、省令第52条の4の規定により確認した要面接指導等職員に係る事項及び当該面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、市長が別に定める面接指導結果報告書に記載し、当該面接指導の実施後、遅滞なく市長に提出しなければならない。

(令2規則31・追加)

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第26条 法第66条の10の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置を行う。

2 前項の検査の実施等について必要な事項は、別に定めるものとする。

(平28規則24・追加、令2規則31・旧第20条繰下)

第4章 療養及び出勤等の手続

(病者の就業の禁止)

第27条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止する措置をとらなければならない。ただし、第1号に掲げる者について感染症予防の措置をした場合は、この限りでない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染症の疾病にかかった者

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

2 任命権者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

3 第1項の措置は、文書をもって指示しなければならない。

(平28規則24・旧第20条繰下、令2規則31・旧第21条繰下)

(療養の義務)

第28条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は専門の医師の療養指導に従う等療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

(平28規則24・旧第21条繰下、令2規則31・旧第22条繰下)

(出勤の手続)

第29条 第27条の規定により就業を禁止された者が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第3号)に医師2人の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

(平28規則24・旧第22条繰下・一部改正、令2規則31・旧第23条繰下・一部改正)

第5章 雑則

(秘密の保持)

第30条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。

(平28規則24・旧第23条繰下、令2規則31・旧第24条繰下)

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則24・旧第24条繰下、令2規則31・旧第25条繰下)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(平28規則24・一部改正、令2規則31・旧別記様式・一部改正、令4規則23・一部改正)

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桜川市職員安全衛生管理規則

平成17年10月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第25号
平成20年4月30日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第24号
令和2年6月23日 規則第31号
令和3年3月18日 規則第16号
令和4年3月29日 規則第23号