○桜川市職員海外派遣研修実施要項

平成17年10月1日

訓令第24号

1 目的

本研修は、職員を諸外国に派遣し、外国における行政制度及び運営の実態又は産業経済、歴史、文化等の住民生活にかかわる事項について調査研究させ、これによって市政の各分野にその効果を反映させるとともに、職員の行政視野を広め、行政感覚を高めることを目的とする。

2 研修対象者

本研修の対象者は、勤務について市長が優良と認めた職員で、心身ともに健全で派遣目的を完遂するにたる能力を有するものとする。

3 派遣人員

派遣人員は、毎年度予算の範囲内で定める。

4 派遣方法

本研修は、全国市長会又はこれと同等と認められる団体等が主催する計画に参加させる方法によって行う。

5 選考方法

派遣職員の選考は、選考委員会が行い、市長が決定する。

選考委員会の委員は、副市長、教育長及び総務部長、市長公室長の職にある者をもって充てる。

選考委員会の庶務は、職員課において行う。

(平19訓令12・平26訓令9・一部改正)

6 事前研修

研修生は、派遣研修の目的を考慮の上、事前調査その他研修に必要な事項について自ら研修を行う。

7 研修経費

研修に要する経費は、桜川市職員の旅費に関する条例(平成17年桜川市条例第48号)に定める額とする。

8 研修報告

研修生は、帰国後2箇月以内に、その研修結果について報告書を作成し、市長に提出する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

桜川市職員海外派遣研修実施要項

平成17年10月1日 訓令第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第24号
平成19年3月16日 訓令第12号
平成26年3月31日 訓令第9号