○桜川市職員研修規程

平成17年10月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員に対し公務の遂行に必要な知識及び技能を修得させるとともに、公務員としての教養の向上を図り、かつ、能率的な運営に資するため研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 自主研修

(2) 職場内研修

(3) 職場外研修

(自主研修)

第3条 職員、市政各般の研修及び市行政事務の能率増進、改善等について自ら研修を行うように努めなければならない。

2 市長は、前項の研修に対して必要と認めるときは、教材その他研修に必要なことについて便宜を与えることができる。

(職場内研修)

第4条 各課長(これに準ずるものを含む。以下同じ。)及びその命を受けた職員は、日常の執務を通じ、全般的に又は個人差に応じて、それぞれ職場における職務に必要な知識、技能等を向上させるため適切な指導を行うほか、必要に応じて研修会を行うよう努めなければならない。

2 各課長は、前項の研修会を実施した場合は、その状況を別記様式により職員課長に報告しなければならない。

3 職員課長は、第1項の研修が円滑に運営されるよう協力しなければならない。

(職場外研修)

第5条 市長は、必要な基本的、又は専門的な知識技能等を習得させるために、職員を国、他の地方公共団体、民間企業、他の研修機関等が行う研修会等に派遣するものとする。

(令3訓令10・全改)

(研修計画)

第6条 職員課長は、職員に対する研修の必要度を検討して、毎年度の初めにその年度内に行う研修計画を立案し、市長の決裁を受けて各課長に通知しなければならない。

(令3訓令10・一部改正)

(研修生の決定)

第7条 職場外研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、有資格者の中から職員課長又は所属課長の推薦したもののうちから市長が決定する。

(研修生の服務規律)

第8条 研修生は、研修を受ける期間、桜川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年桜川市条例第32号)第2条に規定する承認を得たものとする。

2 研修生は、研修実施機関の定めた規律に従い全力を上げて誠実に研修を受けなければならない。

3 研修生は、研修に出席できないときは、速やかにその旨を職員課長に連絡しなければならない。

4 研修生が、次の各号に該当するときは、直ちにその者の研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 規律を乱し、又は研修生にふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため研修に堪えないとき。

(3) その研修に支障があるとき。

(研修講師)

第9条 第2条に定める研修の講師は、茨城県自治研修所又は市町村職員中央研修所若しくは通信教育等により講師としての資格を取得した職員又は職員課長が講師として選抜した職員を内部講師として、担当させることができる。

2 前項の講師以外に、茨城県自治研修所の講師名簿に登録されている外部講師又は研修を実施している団体等に所属している講師について、予算の範囲内で委託することができる。

(課長の責務)

第10条 研修生の所属課長は、当該研修生が研修に支障を生じないように考慮するとともに、研修に専念できるように便宜を与えなければならない。

(研修効果の測定)

第11条 職員課長は、研修を受けた職員に対して必要と認めたときは、適宜の方法により研修効果の測定を行うことができる。

(研修結果の報告)

第12条 職員課長は、研修が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(人事記録)

第13条 職員課長は、職場外研修の修了者について必要な事項を人事記録に記載しなければならない。

(研修の委託)

第14条 市長は、他の任命権者から当該職員の研修を委託されたときは、その職員に対して研修を行うことができる。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、その都度市長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令11・一部改正)

画像

桜川市職員研修規程

平成17年10月1日 訓令第23号

(令和4年4月1日施行)