○桜川市自家用車の公務利用に関する取扱要綱
平成17年10月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が自己の占有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車の公務利用に関する必要な事項を定めるものとする。
(原則禁止・特例承認)
第2条 自家用車を公務に利用(以下「自家用車による公務出張」という。)することはできないものとする。ただし、職員が自家用車による公務出張を所属長に申し出て、所属長がこれを特に必要と認めて承認した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書による承認は、自家用車による公務出張前に受けなければならない。
(使用承認の範囲)
第4条 所属長が使用承認する範囲は、次に掲げる要件をすべて充足している場合とする。
(1) 公用車の利用又は民間営業車の借上げができないこと。
(2) 目的地に至るまでの交通機関の利用が困難かつ不便であること、又は目的地が二以上であること。
(3) 目的地が遠距離にわたらず、かつ、原則として県の区域内であること。
(4) 次のうち、一以上の事由に該当しているものであること。
ア 緊急性があること、及び気象条件が自家用車の運行に支障がないと判断されること。
イ 相当量の物品を同時に運搬する必要があること。
ウ 公務が早朝から開始され又は深夜に及ぶことが予想されること。
(資格要件)
第5条 使用する者は、交通安全の対策措置上、次に掲げる要件を充足しているものであること。
(1) 当該自家用車の運転に必要な運転免許証を携帯している者であること。
(2) 運転免許証の交付を受けてから原則として1年以上経過し、かつ、常時当該自家用車を運転している者であること。
(3) 過去1年間、自己の過失による交通事故を起こしていない者又は当該事故により刑事処分若しくは公安委員会の行政処分を受けてから1年以上経過している者であること。
(4) 心身の状態が健全であり、かつ、当該自家用車の整備状況が良好であって、安全運転が確保できると認められるものであること。
(5) 当該自家用車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険又は責任共済の契約を締結していること。
(6) 当該自家用車について、任意保険契約(対人5,000万円・対物200万円以上)を締結していること。
(公務災害の適用)
第6条 自家用車による公務出張中(第2条の規定に基づき所属長の承認を得たものをいう。以下同じ。)災害を受けた場合の公務災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによるものとする。
(損害の賠償等)
第7条 自家用車による公務出張中、交通事故が起きた場合の処理は、次によるものとする。
(1) 職員が加害者である場合は、被害者に対する損害賠償は市がその責めを負うものとする。この場合において、市は当該自家用車に係る保険金又は共済金を職員の委任を受けて請求し、これを受領するものとする。
事故の種類 | 求償率 |
1 事故の発生を認識しながら、それを容認して行為したために起こした事故 | 100% |
2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条(最高速度の遵守)、第64条(無免許運転の禁止)、第65条(酒気帯び運転等の禁止)及び第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して起こした事故 | 100% |
3 自動車等の運転に際して前号に定めるものを除くほか、道路交通法等の法令の規定に違反して起こした事故 | 10% |
4 自動車等の運転に際して起こした事故で、過失の度合の軽いもの | 0% |
(3) 求償の割合は、次に掲げる事項を勘案、裁量して軽減又は加重することがある。
ア 運転者の注意の度合及び相手方の過失の度合
イ 自動車等の使用形態
ウ 市に与えた損害の程度及び職員の負担能力
エ 職員の勤務形態及び状況
オ 事故回数
カ 刑事処分の有無
キ 公安委員会における行政処分の有無
2 前項の場合において、当該事故が2人以上の職員の行為によって生じたものであるときは、当該行為が当該事故の発生に加担した度合に応じてそれぞれの職員に求償する。
(保険金請求等の委任)
第8条 自家用車による公務出張をする職員は、交通事故が起きた場合における処理に関して、次の事項を市長に委任するものとする。
(1) 損害賠償に関すること。
(2) 自動車損害賠償責任保険による保険金又は共済金の請求に関すること。
(3) 任意の自動車保険契約に係る保険金の請求に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事故処理に関する必要なこと。
(旅費の支給)
第9条 自家用車による公務出張の場合の旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行したときに支給することとなる額と同一の額を支給するものとする。
(承認手続)
第10条 公務出張に自家用車を利用しようとする職員は、年度当初及び変更が生じた場合「自家用車による公務出張承認申請書」(様式第1号)を所属長に提出し、所属長はこれにより承認するものとする。
(台帳の整理)
第11条 所属長は、あらかじめ「自家用車等記録簿」(様式第3号)」を整備して、自家用車及びその運転職員の状況を把握しておくものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令11・一部改正)