○桜川市職員の育児休業等に関する規則

平成17年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年桜川市条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則37・一部改正)

(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(平23規則14・追加、令4規則7・令4規則49・一部改正)

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を行う事業所における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その利用が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子において民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に継続している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び条例第2条の4に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

(平23規則14・追加、平27規則11・平28規則15・平29規則9・平30規則27・令4規則37・一部改正)

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは、「第2条の4」と読み替えるものとする。

(平30規則27・追加、令4規則37・一部改正)

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。

(平20規則27・旧第3条繰下・一部改正、平23規則14・平29規則9・平30規則27・一部改正、令4規則37・旧第4条繰上・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則37・全改)

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時就いていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(平20規則27・旧第5条繰下、令4規則37・旧第6条繰上)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第4条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(平20規則27・旧第6条繰下・一部改正、平23規則14・一部改正、令4規則37・旧第7条繰上・一部改正)

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平20規則27・旧第7条繰下、平23規則14・一部改正、令4規則37・旧第8条繰上)

(育児休業に係る人事発令通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業法第5条(次号に掲げる者を除く。)により職員の育児休業の承認を取り消す場合

(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平20規則27・旧第8条繰下、平23規則14・一部改正、令4規則37・旧第9条繰上・一部改正)

(任期付採用に係る人事発令通知書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平20規則27・旧第8条の2繰下、平22規則5・一部改正、令4規則37・旧第10条繰上)

(育児短時間勤務計画書)

第10条 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(令4規則37・追加)

(勤務した期間に相当する期間)

第11条 条例第7条第1項の市規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 桜川市職員の給与に関する規則(平成17年桜川市規則第28号)第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号)第23条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(平20規則27・旧第8条の3繰下・一部改正、平22規則5・平23規則14・令2規則24・令4規則7・令4規則37・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 条例第12条の規則で定める請求書は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)とする。

2 第3条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。

(平20規則27・追加、平23規則14・令4規則37・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第6条の規定は、法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)について準用する。

(平20規則27・追加、平23規則14・令4規則37・一部改正)

(育児短時間勤務等に係る人事発令通知書の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が終了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務承認が取り消された場合

(4) 条例第15条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平20規則27・追加、令4規則37・一部改正)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事発令通知書の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事発令の交付によらないことを適当と認めるときは、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に変えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて同項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)を採用した場合

(2) 育児休業法第18条第3項の規定により短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の終了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平20規則27・追加、令4規則37・一部改正)

(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第16条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。条例第14条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(平20規則27・追加、令4規則37・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第17条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平20規則27・旧第9条繰下・一部改正、平23規則14・令4規則37・一部改正)

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第17条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平23規則14・追加、令4規則7・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第18条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(平20規則27・旧第10条繰下・一部改正、令4規則37・一部改正)

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則27・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町職員の育児休業等に関する規則(平成4年岩瀬町規則第10号)、真壁町職員の育児休業等に関する規則(平成4年真壁町規則第16号)又は大和村職員の育児休業等に関する規則(平成4年大和村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年3月20日から適用する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第37号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第49号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則37・全改)

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(令4規則37・全改)

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(令4規則37・全改)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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桜川市職員の育児休業等に関する規則

平成17年10月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第23号
平成20年12月16日 規則第27号
平成22年3月26日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月30日 規則第9号
平成30年5月16日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月18日 規則第16号
令和4年2月22日 規則第7号
令和4年3月29日 規則第23号
令和4年9月22日 規則第37号
令和4年12月16日 規則第49号