○桜川市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書を提出してからでなければ、職員は、その職務を行ってはならない。

(令3条例35・一部改正)

第3条 地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、必要ある場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、宣誓書を提出する前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(令3条例35・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年条例第35号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令3条例35・一部改正)

画像

桜川市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月1日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第31号
令和3年12月10日 条例第35号