○桜川市職員退職勧奨実施要綱

平成17年10月1日

告示第4号

(目的)

第1条 桜川市職員の職員構成の若返りを促進し、人事の刷新と事務能率の向上に資するため、この告示に基づき本市職員に対する退職勧奨(以下「勧奨」という。)を実施することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、桜川市職員定数条例(平成17年桜川市条例第25号)第1条第1項に規定する職員について適用する。

(勧奨の対象)

第3条 勧奨の対象とする職員は、退職する年の3月31日において勤続期間が10年以上であり、かつ、年齢40歳以上59歳未満の者とする。

(平19告示12・一部改正)

(退職の申出)

第4条 前条に規定する職員で、勧奨を受けて退職しようとする者は、勧奨退職申出書(様式第1号)を所属長を通じ任命権者に提出する。

2 勧奨を受けて退職しようとする者の退職申出書の提出は、退職予定年度の初日から退職予定日9月前まで(任命権者が認める特別な事情がある者を除く。)とする。

(平19告示12・平21告示41・一部改正)

(退職の勧奨)

第5条 退職の勧奨は、本人の意思に基づき退職を申し出た職員に対し、市長の承認を得て勧奨退職承認通知書(様式第2号)により任命権者が行う。

2 勧奨退職承認通知書により承認を受けた職員は、通知のあった日から15日以内に退職願を任命権者に提出するものとする。

(平19告示12・一部改正)

(退職の日)

第6条 勧奨を受けて退職する職員の退職日は、毎年3月31日とする。ただし、特別の事情がある場合は、当該日以前の日を退職日とすることができる。

(優遇措置)

第7条 勧奨を受けて退職する職員の退職手当については、市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の定めにより退職後に支給する。

(平19告示12・一部改正)

(随時の承認勧奨)

第8条 市の行政上の要請その他特別の事由が生じた場合に限り、市長が特に必要と認めた者については、随時、退職の勧奨を行うことができる。

2 前項に規定する退職の勧奨を行う場合は、第4条第1項に規定する退職申出書による。

(平19告示12・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の運用について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成18年4月1日以降の職員の退職勧奨について適用し、同日までの職員の退職勧奨については合併前の岩瀬町勧奨要綱、真壁町職員退職勧奨実施要綱(平成3年真壁町告示第17号)又は大和村職員退職勧奨要項(昭和60年大和村訓令第4号)の例による。

(平成19年告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平19告示12・令4告示47・一部改正)

画像

画像

桜川市職員退職勧奨実施要綱

平成17年10月1日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)