○桜川市職員の懲戒処分等に係る昇給停止の基準について
平成17年10月1日
訓令第19号
第1条 桜川市職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づき、停職、減給、戒告、訓告又は注意の処分に付された場合における昇給の停止の基準は、別表のとおりとする。
第2条 昇給の停止号給数は、事情により軽減し、又は加重することができるものとする。
(平22訓令28・一部改正)
第3条 昇給の停止は、将来において復原されることはない。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第28号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第1条関係)
(令3訓令30・全改)
処分 | 処分の期間 | 昇給停止号給数 | 備考 | |
56歳未満の特定幹部職員 | 56歳未満の一般職員 | |||
停職 | 1日以上6月以下 | 3 | 4 | |
減給 | 4月以上6月以下 | 3 | 4 | |
1日以上3月以下 | 3 | 3 | ||
戒告 | 2 | 2 | ||
訓告 | 1 | 1 | ||
注意 | 1 | 1 | 再度注意を受けた場合 |