○桜川市職員の懲戒処分等に係る昇給停止の基準について

平成17年10月1日

訓令第19号

第1条 桜川市職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づき、停職、減給、戒告、訓告又は注意の処分に付された場合における昇給の停止の基準は、別表のとおりとする。

第2条 昇給の停止号給数は、事情により軽減し、又は加重することができるものとする。

(平22訓令28・一部改正)

第3条 昇給の停止は、将来において復原されることはない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第28号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第1条関係)

(令3訓令30・全改)

処分

処分の期間

昇給停止号給数

備考

56歳未満の特定幹部職員

56歳未満の一般職員

停職

1日以上6月以下

3

4


減給

4月以上6月以下

3

4


1日以上3月以下

3

3


戒告


2

2


訓告


1

1


注意


1

1

再度注意を受けた場合

桜川市職員の懲戒処分等に係る昇給停止の基準について

平成17年10月1日 訓令第19号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第19号
平成22年12月28日 訓令第28号
令和3年12月21日 訓令第30号